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社会保険がつく会社に時給制でバイトに行く場合フルで出勤しないと、保険や年金つきませんか?

社会保険がつく会社に時給制でバイトに行く場合フルで出勤しないと、保険や年金つきませんか?例えば週二日勤務や一日4時間勤務など、出勤時間すくない場合どうなるのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険の加入条件は、次の通りです。 正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、 以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。 ・所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であること ・以下のような臨時的な雇用でないこと →日々雇い入れられる者 →臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 →季節的業務に使用される者 →臨時的事業の事業所に使用される者 社員さんが週休2日で月平均20日の出勤とすると、 その労働日数・労働時間は、1日8時間とすると1ヶ月で160時間くらいなので、 1ヶ月120時間以上の勤務が必要となります。 週2日や1日4時間の勤務では、社会保険はつけるのは難しいですね。 (週2日なら1日15時間勤務、1日4時間なら勤務日数が30日になります。) 雇用契約書などにその旨が記載されているか、口頭で説明があると思いますが、 説明をするのを忘れる可能性もあるので、確認してみると良いと思います。 ちなみに社会保険をつけるなら、1か月の平均収入が125,000円以上でないと 手取り収入に逆さや現象が起こって損をしてしまいますので、お気をつけて。

    3人が参考になると回答しました

  • 「1日の労働時間(または1週間の労働時間)」や「1ヶ月の労働日数」が同所に勤務する同種の一般労働者に比べおおよそ4分の3以上であれば、社会保険の被保険者になります。

  • パート、アルバイトが社会保険に加入する条件は以下です。 1)2ヶ月以上継続して勤務していること。見込みも含む。 2)勤務時間が同じ職場で働くフルタイム労働者の所定労働時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上(フルタイム労働者の所定労所定労働時間が一日8時間であれば6時間以上、所定労働日数が月20日であれば月15日以上) 条件を満たせばパートであろうがフルタイムであろうが、社会保険加入は義務です。ただし適用事業所でなければなりません。法人か適用業種で5人以上の社員がいるところです。 次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります 1)1週間の所定労働時間が20時間以上あること。 2)31日以上継続して雇用見込みがあること。

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