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残業手当についての質問です! 1日8時間、又は、週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を越えた場合に残業…

残業手当についての質問です! 1日8時間、又は、週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を越えた場合に残業手当をつけないといけないと聞きました。 私が働いている会社は、特例措置対象事業場に当たるらしいのですが、そこで質問です。 月曜日~金曜日まで、朝9時~夜7時まで(休憩1時間あり)の1日9時間働いたとします。 その場合の残業手当の計算方法は、どうなるのでしょうか? ちなみに給料は、完全月給制です。 ①月曜日~金曜日の5日間の1日8時間を越えた 1時間×5日=5時間 ②週の44時間を越えた 1時間分だけ ③ ①の5時間+②1時間=6時間

補足

回答ありがとうございますm(__)m 今まで①の計算方法で計算されていたのですが、労働基準監督の調査が入り、週に44時間を越えて労働させているにも関わらず割増賃金を払っていない! と指摘されたようです。 これって一体どういう事なのか???なのです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①ですね。 労基法40条の特例事業場であっても、1週間の法定労働時間が44時間になるだけで、1日の法定は8時間です。 ③はダブルカウントされているので有り得ないですね。 ただし、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していて、あらかじめ1日8時間超え、1週44時間超えがあっても、1週間の平均所定労働時間が44時間以内であれば、時間外は発生しません。 この週は45時間だけど、別の週で43時間があり、平均すれば44時間となるようなケースです。 あとフレックスタイム制だと、1ヶ月でみるので1日1週は関係ありません。 特例事業場であれば、31日の月は、194.9時間、30日の月だと188.5時間が法定の総枠であり、これを超えた時間からが労基法37条の割増の対象となります。

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