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運送業に転職が決まったのですが、労働契約書の内容にサインをするべきか悩んでいます。皆さんの意見をお聞かせ下さい。 業務…

運送業に転職が決まったのですが、労働契約書の内容にサインをするべきか悩んでいます。皆さんの意見をお聞かせ下さい。 業務中に負傷した場合、またこれらに基づいた後遺症が発生した場合、あるいは死亡した場合その原因いかんを問わず、貴社に対する責任の一切を問いません。また私に対する補償は労働者災害保険の範囲内であることを確認了承いたします。従って私はここに、私自身、私の遺言執行人、管財人、相続人、近親者などいずれからも、私が被った損害について損害賠償、提訴、等による弁護士費用などの支払い請求を行わないことを誓います など、かなり会社に有利な契約内容になっているのですが。自分としてはふに落ちない内容になっています。 シフト上の時間が厳しい会社です。運送業の労働契約では普通なのですか、解りません・・・ 皆さんの意見をお聞かせ下さい。 お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働契約書に定めれば、何でもできるわけではありません。法律に違反するものや民法90条に定める公序良俗に反するものは無効になります。 いかなる場合であっても、会社には責任が無いという免責条項、損害賠償を請求しないという損賠賠償請求権放棄条項が、すべて有効とされるかどうかは大変疑問です。少なくとも、重大な事故に対しては、公序良俗違反として無効とされます。 会社が、労働契約書にサインしたのだから会社に責任はない、損害賠償請求権はないなどと主張しても認められないでしょうね。無効なものにサインをしても無効ですから、サインしたとしても会社の責任を追及することができますし、損害賠償請求できます。

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