解決済み
会社の残業手当についての質問です。 会社は残業手当の時間当たりの単価と実労働残業時間をカットしています。 例えば、残業時間が70時間あったとすると20時間カットされて50時間、さらに時間当たりの単価は約3割カットされて、計5割程度カットされている計算になります。 この件について、社長からなんとなく説明がありましたが… 「残業手当は賞与の積立にしている。理解してほしい。」と… そこで質問ですが、残業時間と単価のカットは明らかに違法ですが、残業手当を月ごとに支払わずに 賞与時の積立にするということは合法ですか? 詳しい方、よろしくお願い致します。
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>「残業手当は賞与の積立にしている。理解してほしい。」と… 労基法24条違反とはなるが、税金対策のために協力してくれということでしょうかね。 >残業時間と単価のカットは明らかに違法ですが 労基法では全額を支払う必要があります。 が、所定労働時間超えの時間単価については、労基法に規定がありません。 労基法37条労基法規則19条に定めがあるのは、あくまでも25%部分に関してのみです。 就業規則に1時間当たり1000円と規定していれば、その分支払えば労基法違反ではありません。 25%部分が400円であっても、時間単価を1000円にしてはいけないという法律はありません。 ただ、労基法37条の趣旨としては、割増を支払って、実労働時間を抑制試用という考えなので、趣旨に反し、裁判になれば権利濫用等で会社が負ける可能性は高いとは思います。 法律ではなく、通達ですが、 「37条が割増賃金の支払いを定めているのは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給又は日給の場合であっても、時間外労働についてその労働時間に対する通常の賃金を支払わなければならないことはいうまでもない」(S23.3.17基発461)というものがあり、 ⇒ 所定外を超えた時間外労働時間×(通常の労働時間の賃金)+法定外を超えた時間外労働時間×割増率×(割増率算定基礎賃金)を支払う。 ( )内については一定の枠内であれば、労働協約、就業規則等によって定めることもできる。 >残業手当を月ごとに支払わずに賞与時の積立にするということは合法ですか? 合法ではありません。 労基法24条の全額払いに反します。 ただし、未払い請求をして支払いがなく、所轄監督署が是正勧告をしても、 賞与時に未払い賃金を支払うという是正報告を提出するかもしれません。 監督署も結果的に支払うのであれば受入れるしかありません。
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