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元、鉄道勤務の方の交通費

元、鉄道勤務の方の交通費通勤手当の件ですが、 自宅から会社までの1ヶ月定期券代を支給しますが、 この方は、その鉄道会社での永年勤労者であり、 かつ、退職後も「精勤乗車証」(全線有効パス) を持参しています。 早い話が、そういう特典がある方でも、 交通費は支給すべきだと私は考えます。 定期券など、買わないでしょうが。 皆さんは、どう思いますか?

補足

永年に亘って、その鉄道会社に勤務して得た精勤乗車証は、それなりの褒美でもあり、 会社が交通費を、それを理由に支払わない事は、会社側に問題があるような気がします。 労災事故が発生した場合、 「会社は交通費を支払ってくれてませんでした」 と、本来の趣旨からは外れるのですが、必ずそういうと思います。

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    ※補足を受けて追記しました。更に一部訂正しました。 交通費は、「通勤の実態に即して、最も効率的なルートで、かつ、最も経済的な方法を選択した場合の金額を支給する」というのが、建前です。これは、公務員などに対して、人事院が明示している指針です。会計検査院も、この考え方に沿って、各官庁に対しての予算の執行状況を検査していますね。 民間大手でも、やはり、右習えで、同じ考え方を採用しておけば、税務署、及び、労働基準監督署の調査・査察が入った時でも「困らないから」として採用している考え方です。全ての会社とは、言いませんよ。 そう考えていく、ご質問の場合、「通勤経路として届出されている実態から」は、現在のところ、現実に交通費は発生していない訳ですよね?それなのに支給するとなれば、「過払い・二重給与」などとして、「通勤手当としては認められない支給である」として給与の一部と認定される可能性があります。そうなると、通勤手当として支給しているという「経費扱い」が認めれられない可能性が高くなります。 それ以外の諸条件により、必ずしも、その通りとは言いませんが、危険性はあると思います。税務的には、会社の経理として危険です。 補足を受けて。 最初に、「通勤の実態に即して」との言葉の中で抱合して書いてしまったので、説明不足でした。 通勤に関しては、会社側(使用者側)は、労働者の「通勤の実態についての届出」(会社により「通勤届」とか「通勤経路申出書」とか呼び方は違うと思いますが)を提出させて把握はするのですよ。そのうえで、その通勤経路を認定した際に、実費としての費用が発生しているならば、それを会社として負担するとして支給するのが「通勤手当」となります。 ですから、通勤届を提出させ、それを認定した時に、その届出の内容から「合理的、かつ、経済的に判断して」現実に「経費が発生していない」とするならば、支給するべき要件が存在しないことになります。 労災などの関係から、通勤経路を会社として把握し認定することと、通勤手当を支給することとは、別次元の話になります。 通勤手当を一切支給していない会社というのもありますが、通勤経路は把握します。その通勤途上での事故があれば、労災の対象として認定が検討されます。こちらは労働基準監督署の管轄事務ですね。 税務署の管轄する事務としての通勤手当支給。労働基準監督署の管轄する事務としての通勤経路の認定。どちらも、それぞれに成立する事務処理として、会社の経理部・人事部などの業務となります。

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