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パート・アルバイトの有給について

パート・アルバイトの有給について店が一時閉店し、再オープンするのですが、その間20日間ぐらいあります。 その間、継続して働いてくれるスタッフには有給を与える義務があると思うのですが、 調べたら週5日働いている人には3年以上の場合14日くらい有給があるみたいなのですが、 この日数×1日分給料を支払わなければならないのでしょうか? それとも日数×1日分給料の何割かなのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    その間会社にあるのは労働基準法第39条の有給休暇ではなく同第26条の休業補償です。 この場合の休業補償は出勤日1日につき平均賃金の6割です。 平均賃金の算定方法 http://www.labortrouble110.com/page012.html 本人からの申告があれば取得させてもかまいませんが本人の申告がないのに会社が勝手に取得させてしまうのは違法です。 労基法は最低基準ですので、より労働者に有利な規定を設けることは可能です。 休業補償として平均賃金ではなく全額支給してもかまいませんし、法定を超える日数の有給休暇を付与することも可能です。 有給休暇でも法定を超える日数の分(例えば法定で14日の人に20日与えている場合は6日分)であれば会社が取得日を指定するなど法律と異なる運用を行うことは可能です。

  • 〉その間、継続して働いてくれるスタッフには有給を与える義務があると思うのですが ありません。 「有給休暇」と「休業」(休業手当の対象)との違いがお分かりではないのでは?

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