解決済み
パートで有給休暇がない企業は違法になりますか?(それともパートの有給休暇は任意になりますか?) パートの場合、有給休暇の有無は勤務時間や出勤日数によりますか?(例えば短時間のパートだと有給休暇がつかないとか?)
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>パートで有給休暇がない企業は違法になりますか? 労基法39条1項2項の要件を満たせば、有給がないということは有り得ません。 有給は会社が与えるものではなく、個人の権利としてもっているものなので、会社がないというだけで違法という扱いにはなりません。 有給の効力は、労働者の時季指定権に依存されており、時季を指定して請求すれば効力が生じます。 会社が出来るのは時季を変更する権利だけであり、変更権の行使がなければ、その日の就労の義務は免除され、会社には賃金の支払義務が生じます。 有給の効力発生要件に関しては、最高裁の林野庁白石営林署事件がリーディングケースとなっており、この判決後に労働省も同内容の通達を出しています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/029.htm 賃金の支払日に有給の賃金の支払いがなく、欠勤扱いにされていれば、労基法39条7項違反となります。 有給の違反は、まず法39条7項違反です。 >パートの場合、有給休暇の有無は勤務時間や出勤日数によりますか?(例えば短時間のパートだと有給休暇がつかないとか?) つかないということは、ありません。 週1日1時間労働でも、付与はあります。 ただし、労基法39条3項に基づいて、比例付与という扱いになり、通常の労働者よりは少ない日数になります。 週30時間以上又は週5日以上の労働日数であれば、通常の労働者と同じ付与日数となります。 計算の仕方は、規則24条の34に基づいて 通常の労働者の日数×所定労働日数÷5.2=比例付与日数(端数切捨て) で算定します。 週の所定労働日数が1日の場合で、半年後の付与日数は、 10日(通常の労働者の日数)×1日(所定労働日数)÷5.2=1.923・ となり、端数は切り捨てるので、半年後に1日付与となります。
なるほど:5
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