解決済み
有給休暇は返さなければいけませんか?出産で産休、育休を取りました。育休あけには、2回、年度が変わって、 有給休暇が全て消滅してしまうので、産休前に有給休暇を全て消化しました。 しかし、育児休暇があけて出社すると、有給休暇の日数が本来あるはずの 日数より少なくなっていました。 人事に問い合わせたところ、「前任の有給休暇の管理がずさんだったようで、 あなたに付与した有給休暇の日数を間違えていました。使いすぎていた分を 今年付与した分から引きました。」 と言われました。 消滅してしまうから、有給休暇をすべて使ったのであって、そうでなければ 使わなかったのに、いま減らされてはとても困ります。 (特にこの1年は、子供が病気で保育園を休むことが多いと思うので) この場合、法律的には、やはり使ったものは返さなければいけないのでしょうか。 どなたかご存知の方いらっしゃいませんか。
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問題点が2つあります。 ひとつは「年次有給休暇の管理」、そしてもうひとつは「年次有給休暇の買上げ」です。 そもそも年次有給休暇の管理は本人がすべきもの。 人事担当者が間違えたからといって、あなたも付与された時点でおかしいと 気づかなくてはなりません。決して担当者のミスで片づけられる問題ではありません。 で、この間違えて多く付与された年休をすでに消化してしまったわけですが、 誰が悪いにしろ間違えていることには変わりはなく、あなたはその分の賃金を 得てしまっているということは、すなわち、不当利得ということになります。 不当利得には返還義務がありますから、あなたはその分の賃金を会社へ 返さなくてはなりません。 次に会社のとった処置(今年の付与分から勝手に差し引いたこと)ですが、 これは事務処理としては非常にまずいやり方です。 本来ならば会社は間違った時点に遡って年休を減らし、その分の過払賃金を あなたに請求するべきところ、過払賃金には手をつけず、勝手に今年の年休を 使用したことにしてしまったということは、すなわち年休の買上げに等しく、これは 労働基準法に抵触する可能性が非常に高い、まずい処理だと思います。 (過払賃金と今年付与のまだ生きている年休とを相殺してしまったのです) おそらく会社は次のような思惑で今年の年休で処理したものでしょう。 ◎過去に遡って処理すると、あなたに返金義務が発生してしまう。 ◎会社も煩雑な事務処理はできれば避けたい。 ◎ならば両者に都合のいい方法は今年の年休だけで処理すること。 便宜的にいいことでも法律による制約があることはやってはいけないと、 わかっているはずなのですが、おおごとにしたくないという気持ちがどこかで 働いたのでしょう、結果としてまずい処理を選んでしまったわけです。 正しくは、間違った時点に遡って処理するしかありません。 ◎会社は付与日数を減らし(正しく付与し)、あなたは過払分を返金する。 ◎今年の付与分は規定どおりとする。 あなたからこれを言うのはちょっとおかしい気もしますが、担当者の首に鈴を つけることができるのは当事者であるあなたしかいませんので、ここはしっかり と主張をしてください。
有給休暇は 本人からの書面申請によるものだけで、会社側が勝手に事後振替を行なわうことはできません。したがって あなたのご指摘通り 本人通知をせずに一方的に有給休暇を削減したとすれば それは無効で、法律にも違反しています。 その前に 就業規則をご確認いただき 人事の説明が会社側の正式な決定か否かを確認されるのがよいと思います。 まず基本的に有給休暇は2年間有効です。(当該年度に行使しなかった年次有給休暇は、当該年度発生分について翌年度に限り繰り越すことができる。)との表記が記載されていると思います。 しかし、問題は 翌年度に繰り越された日数と新たに発生した日数と、どちらを先に消化していくのかが法律で定められていないことです。働く人の立場で言うと繰り越された日数のほうから先に消化していくのだと考えるでしょうし、会社側は 新たに発生した日数分から消化していくと定めることもできます。そうすることで会社側は 毎年毎年繰り越される日数が大きくなるのを避けられるからです。この点で両者の主張に差異が出ることはあり得ます。 しかし 基本的に働く人の権利を 会社側が一方的に規則変更することはありません。ずさんな管理の責任は、会社側にあるのであって あなたにあるのではないのですから 人事部に 納得できるよう再度説明をしていただくことをお勧めします。 お子さんのためにも穏やかで実りある解決をお願いします。
>消滅してしまうから、有給休暇をすべて使ったのであって、そうでなければ 使わなかったのに、いま減らされてはとても困ります。 質問の内容だけではよくわかりませんが、 基準日に権利として発生している分に関しては、行使できます。 謝って多く使いすぎたというのであれば、賃金の過払いになるので、不当利得ということで賃金を返還すればいいと思います。 賃金の過誤払いの場合は、ある程度の期間が経過していしまうと労働者の同意なく控除するのは労基法24条の全額払いに反する可能性があるので、今回の有給の付与日数を減らすという方法にしているのかもしれません。 よく説明を受けて、多く取得してしまったのであれば、本来欠勤なのに賃金をもらったということなので、結果的には同じことになると思います。
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