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雇用保険受給したら海外旅行にもいけなくなるって本当ですか?

雇用保険受給したら海外旅行にもいけなくなるって本当ですか?①受給期間中に就労または自発的収入があったにもかかわらず、申告しなかったら不正受給 ②海外にいる場合は求職活動ができないと推定して、基本手当は受給できない ③月2回は求職活動が必要 ④雇用保険は、自分の生活の保障のために使わなければならない。他人に寄付・転売等の目的で受給は不可 (雇用保険の全額をフィリピンパブに寄付は不正受給??) フィリピンパブにいったら②④に該当して結局もらえませんか?

補足

④自分の口座に入ったらどのように使ってもいいわけではないという意味です。公的扶助の制度は自分の生活の維持するために給付または貸与されるものであって、奨学金の又貸しによって金利の中間マージンを取ろうなんて論外ですね。雇用保険をお金を貸す貸金業のための資金にして利息で儲けようなんてこれも不正受給ですね。

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1,865閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    たしかに法の下ではそうなるけど、黙って行く人いましたよ。

    ID非表示さん

  • ①もちろんですが不正受給になります、不正申告が発覚すれば給付された額の3倍の額を返還請求される事があります。 ②短期の旅行であれば問題ありませんが認定日にハローワークに行かなければ受給は出来ません。(旅行では認定日の変更は出来ません) ③認定日間(28日)に2回以上の求職活動が必要です。 ④他人に譲渡や寄付なんて出来ません、あくまでも本人のみです、申請時に本人確認の為の顔写真付きの証明書(運転免許等)及び本人名義の銀行口座通帳が必要なので、本人以外は無理です。 本人になりすまし偽造免許等で申請となると詐欺罪になってしまいます。 フィリピンパブに行ったら・・・意味がわかりません。

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  • フィリピンパブと海外旅行と何の関係が有るんだよ。 項目ごとには答えないけど 私の実例では会社のリストラで繰上げ定年退職して雇用保険を300日分受給しました。退職の翌日から中国に2週間コンサルタントのアルバイトに行きました。(退職前に頼まれていた)帰って来てから離職票その他が届いたので求職申し込み及び失業給付の申請手続きに行きました。中国の会社から手続きが終ったら引き続き来るように依頼を受けていたので 申請をする時に海外でアルバイトをして収入が有ったら受給出来ないのか質問しました。そうしたら海外での収入は日本では把握のしようが有りませんと答えられました。従ってこれなら大丈夫と見極めを付け ハローワークに行かなくてはいけない日(求職活動、認定等)は日本に帰って来る様にして(顎足代は先方持ち出し)3ヶ月ほどアルバイトをしましたよ。勿論失業給付も完全受給しました。 補足を読んで お金に印が付いている訳では無いからどう使おうと勝手だよ。だけどそもそも失業給付なんて退職前6ヶ月平均の賃金の70%前後しか給付されない。従ってまあ退職前の生活から少々倹約した生活しか営めない金額だよ。そのお金だけで生活しながら君の好きなフィリピンパブで色黒の女の子(おばさん)に金をばら撒いたり、又貸しの金利稼ぎをしたり、サラ金まがいの事なんか逆立ちしたって出来ないよ。空想は止せよ。 退職する前にちゃんと貯金をしていたり、沢山の退職金を貰ったり、公的年金の前に企業年金を受給し始めて将来の生活に心配が無かったら 失業給付を受けたお金をどう使おうと勝手だよな。国が支給したお金で君はフィリピンパブに行ったろうって怒られたっていやあのお金は退職金で貰ったお金です。ほら退職金がこんなに沢山振り込まれてるでしょう。長年働いて手にしたんだから少しくらい自分の楽しみに使っても罰は当たらないでしょう。って云ってやれば良いんだもの。

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