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本日を持って雇用関係を断ち切ると店のオーナーからメールがきました。それによって、解雇予告手当て、未払い賃金を請求しました…

本日を持って雇用関係を断ち切ると店のオーナーからメールがきました。それによって、解雇予告手当て、未払い賃金を請求しました。労働監督署にも行きましたが、共同経営だったと言ってきます。飲食店なんですが、立ち上げから一緒にやってきて考え方の違いから突然の解雇を言い渡されました。 私は、お店では任せられてる身でありましたが突然の解雇で、その後に、解雇予告手当てと未払いの分の時間外労働時間の請求をしました。監督所にも相談しました。 しかし、相手側は、共同経営だったと言って支払う気がないみたいです。 解雇の内容も、話し合いもなくメールで一方的に解雇されました。 そのメールも今も残っています。 相手側が、監督署に行ったときには自己退職と言ってたみたいです。 共同経営だったという契約書ももらっていません。 しかも、その解雇通知のメールには本日までの雇用としますと書いてありました。 そこで、質問なんですが共同経営だったとしていきなり辞めさせることはできるのでしょうか? 共同経営だと割増賃金も解雇予告手当てももらえないのでしょうか? 私としては、請求ができないのならそこで働いてた時間を返して欲しい気持ちでたくさんです。 未払い賃金もあり、何度も連絡しましたが全て無視です。 その上、もー店には近寄らないでくださいと言われました。 ここのお店は、個人店で労働契約書もなくタイムレコーダーもありませんでした。 出勤、退勤は、メモにとっててありました。 しかし、オーナーは私が、共同経営だったから時間の管理はしていないといって残業代は支払う義務がないと言われました。 どこか、いいサイトなどありましたら教えてください。裁判もするつもりで、どこの専門家に頼んでいいのかもわかりません。 ヨロシクオネガイシマス。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①そこで、質問なんですが共同経営だったとしていきなり辞めさせることはできるのでしょうか? 共同経営だと割増賃金も解雇予告手当てももらえないのでしょうか? ②しかも、その解雇通知のメールには本日までの雇用としますと書いてありました。 --- ①については、共同経営者だとみなされればその通りです。 ですが、共同経営なのであれば、辞めさせるというより、通常は話し合いのもとに決まることです。 記載の内容①.②に矛盾があります。 ②では事実上の雇用関係を認めているように受け取れますね。 訴訟などを考えるなら・・ 弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/ 実際のアドバイスとしては・・ 割増以外の通常の賃金は支払われましたか? 正直、個人店の飲食店などでは、割増賃金などの請求等へ向かうより、前向きに、次、次にエネルギーを向けたほうがあなたにとって良い結果を生むような気がします。 ですが解雇予告くらいは、欲しい、そんな気持ちもよくわかりますが。

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