教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有給休暇についてまたお願いします 今月末で退社予定でして 10日間余っている有給休暇を 消化したいと思い 申請を申した…

有給休暇についてまたお願いします 今月末で退社予定でして 10日間余っている有給休暇を 消化したいと思い 申請を申した所社長にダメだと言われ そのことで監督署の人が円満に有給休暇が取れるように中に入る形で話し合いをした結果 1日しか有休を使わせないと言われ 納得がいかないので残りの出勤日6日間すべての有休申請をフアックスや配達証明郵便や電話で使えた所 シフトに穴ができるし 就業規則に違反しているので受理できないと申したてられました 今月末に退職も決まっているのに残りの有給休暇絶対に取れないのでしょうか ちなみに辞表は4月1日に出したのですが退職の意思も先月末に伝えて承諾されていますし辞表内容も先月末に書いたことになってます辞表の届け出は4月でもいいとゆうことも言われました

続きを読む

241閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >今月末に退職も決まっているのに残りの有給休暇絶対に取れないのでしょうか 監督署に行ったのなら分かると思うけど、有給は時季を指定して請求すればいいだけです。 退職が決まっているのなら、会社に唯一ある時季変更権という権利を行使する余地がないので、あなたには就労の義務が免除され、会社には賃金の支払義務が生じます。 あとは強引に休めばいいだけです。 賃金の支払日に欠勤扱いにされていれば、労基法39条7項違反です。 有給の効力発生要件は、請求権説、形成権説、時季指定権説とありますが、最高裁の林野庁白石営林署事件で、時季指定権説で確定しており、労働省も判決後に解釈例規を出して同調しています。 請求して、会社の承諾が必要なものではありません。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/029.htm

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる