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母子家庭の女性を社員として雇用。ハローワーク経由での雇用なので助成金の対象になるので申請書類提出。その後彼女は仕事内容が…

母子家庭の女性を社員として雇用。ハローワーク経由での雇用なので助成金の対象になるので申請書類提出。その後彼女は仕事内容が気に入らなかったため退職。「会社都合での退職でないと会社を訴える」と言っていたということを後から別のスタッフ経由で耳にしました。雇用開始後、研修期間中2週間程度の時短勤務を認めていました。面接時に合意を得ていました。時短勤務の間は、帰宅後に4時間ほど家で仕事をしてもらっていました。家での仕事分も通常通りの研修期間の時給で計算しており、とくに残業手当という形ではありません。最近労働基準監督署から連絡があり、在宅時の時給がどうなっているのか?と聞かれました。4時間×10日ほどの自宅での仕事だったのですが残業として計算しなければいけなかったのでしょうか?この場合、助成金がもらえなくなるのでしょうか?尚、退職理由は会社都合としており、すでに彼女は次の就職先が決まっているようです。ご回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あくまでも『本人の都合で』時短分の在宅勤務を認めて その間も給与は支払っていますって答えていいですよ。それに会社都合でなかったら訴えるって・・・どうかんがえても『自己都合』だし。『4時間×10日ほどの自宅での仕事ですが、本人の都合により通常勤務時間の時短を認めて その分の在宅で仕事をしているという認識です』って堂々と言いましょうよ。その分は残業で計算しなければいけないとか言われたら また考えればいいですけど・・・あくまでも『本人の都合により 時短と在宅勤務』というところは伝えないとダメですよ。会社としては別に在宅勤務してまで 仕事をしてもらうつもりは 本当ならないんですけど、母子家庭で生活費がかかることも考慮しての『特別処置』として認めましたくらい 言いましょうよ。彼女が仕事やめたなら どのみち助成金はもらえないか返還だと思います。労基署ってきいたらビクビクしてもダメですよ。「会社都合での退職でないと会社を訴える」と言っていたといわれようが、本当に訴えるならどうぞ~くらいでないと人事なんて やってられません。会社として間違ったことをしてるわけではないんだし。甘いです。

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