教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社から懲戒解雇を言い渡されました。自動車販売店です。理由は顧客より当社で対応出来ない修理等で良かれと思い他社を紹介した…

会社から懲戒解雇を言い渡されました。自動車販売店です。理由は顧客より当社で対応出来ない修理等で良かれと思い他社を紹介した事やそれに対する注意を受けましたが再三繰り返した事のようです。無効にできますか?1年前に同じ理由で始末書提出後、出勤停止処分を受けました。理由は以下の通り 1.顧客より事故修理依頼を受けて代車の要請を受けたのですが、当社では事故修理では代車提供しておらず出せないと申し上げするも、どうにかしてほしいと相談を受け、知り合いの業者に相談した所、快く受けてもらいそちらへ紹介しました。 2.当社にて受入可能で保険にて代車提供可能だが、当社の取引先では顧客の満足いく車が提供できない為、業者に相談して保険にて出せる範囲で顧客の満足いく代車を提供できた。 3.その他当社年末年始等長期休暇中の車上荒らしの対応を顧客より受けそれも業者に助けてもらいました。 上記に付いては全て同じ業者の為、会社より癒着を疑われましたがそれはありませんでしたので最終的に遺失利益や社内の悪影響等の為の処分となりました。 その3ヶ月後くらいから同じようなことを繰り返した事が社内で発覚し、社内の懲罰委員会に掛けられました。 その席でもうお前の言うことは信用できない等言われ、私も命令違反については責任を問われても仕方ないと思い、委員会後ではありますが退職を申し出ました。 ですが上司に受理してもらえず、そのご1カ月以上放置され懲戒解雇処分を言い渡されました。 しかしその後で引継及今回の処分に対する異議申し立てをしない内容の確約書、及び個人情報に対する誓約書を書くことを条件に諭旨退職としますと言われサインを求められましたが、内容がこちらの請求権は全く放棄で会社に付いては後々も可能とも取れる旨が記載されている事と、既に再就職先(生損保代理店)が決まっていたので、書くことを躊躇していると、せっかく温情掛けてやったのにと罵倒され懲戒解雇にすると強く言われてしまい、仕方なくサインしました。 顧客には順次退職を伝える中で次の仕事を聞かれ、保険をする旨を伝えたところ、ならそっちで契約したいとの意向を言われ、解約のみこちらで受け新しい契約については私ではなく次就職先の方が受ける形で契約しました。 ですがその後会社にそのことを指摘されお前が勧誘したのだろう?と言われそのまま即日解雇処分となりました。 全般に言えることですが私は顧客に他社を強制しておりませんしこちらから勧誘もしていません。むしろ感謝をしていただいてもクレームは発生しておりません。

続きを読む

3,723閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    無効にはできないと思いますね。 まず、会社の従業員として、完全に失格行為でしょう。 自社対応できない顧客要求があったとして、なんでいきなり知り合いの業者に相談するのですか? 『お客様からこのような相談がありました』と上の指示を仰ぐのは当たり前でしょう。『当社ではできないと回答した場合は、他所様に行くということですが、なんとかなりませんか』という流れがあって、初めて自社では無理ということなら紹介してもよろしいでしょうかと、許可を得てやるべきでした。 お客様から要望があって、うちではできないと判断したら、必ずある業者に仕事を廻す。会社からみたら完全に背信行為だと思います。 で、注意を受けたにも係わらず、同じことをする。懲戒解雇になるのは当然です。 そして、懲戒解雇に処すところを、諭旨退職扱いにする。それが会社の温情であるのは、事実その通りです。諭旨退職に合意できないなら、そのまま懲戒解雇というのも当然の話で、仕方なくなんて選べるような立場でもないはずです。 そんな悪い立場にある状態で、貴方の担当顧客が、今の契約を解約して、これから先に貴方が就職する予定の会社に切り換えた。 顧客が感謝していてクレームがないなんて当然でしょ。貴方が採算を度外視して客に便宜を図ったのだから。 そういうことをして、客も引っ張っていった。それを疑わない会社なんて、ありえないでしょう。 何を言っても、状況的にはまったく貴方の不利で、解雇もやむなしではないでしょうか。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 会社員は会社に対し忠実義務と善管注意義務(民法400条善良なる管理者の注意義務)を負っている。 会社から給与をもらうので、顧客ではなく会社に対し誠実義務を負う。 顧客に強制してるわけではないと言うが、そもそも他社を薦めるの自体が会社に対する忠実義務違反。 質問者は会社の時間を使って他社を紹介したわけで、感謝を頂いてもクレームは発生しないというが、 会社に対し善良なる管理者として仕事をしていたとは言えない。 とても無効にはできない。

    続きを読む
  • 他の方が回答された通りです。 1.貴方は、ご自分の権限を逸脱した行為をしていること。 2.後段の生損保代理店に再就職する段の契約については、競業避止義務違反も疑われること。 この2点につき、懲戒処分も止む無しでしょう。 何より、以前に始末書を取られています。繰り返しの懲戒は、解雇の要件に十分該当します。 再就職されるということですが、生損保会社はコンプラに厳しいです。どうして解雇処分になったのかを十分理解されて勤務されて下さい。

    続きを読む

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

年末年始(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる