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企業の希望退職募集について質問です。 以下の様なケースは違法ですか?適法ですか?

企業の希望退職募集について質問です。 以下の様なケースは違法ですか?適法ですか?会社が最終決定する点で希望退職ではないと思うのですが。。。 ※なお、対象者全員に希望退職の申込書が配布されているものとします。 対象社員:勤続年数1年以上の正社員。A部門については勤続年数1年以上かつ●歳以上の正社員。 (勤続年数及び年齢については○○年○月○日時点) 但し、以下の社員は対象外とする。 ○○年○月○日までに定年退職となる社員 ○○年△月△日時点で新組織での職務を内示されている管理職 ○○年×月×日までに書面により退職の意思表示をし既に受理されている社員 募集期間: ■月■日午前9時より、*月*日(金)午後5時まで。 ただし、応募人数の状況により募集期間途中で募集を終了あるいは募集期間を延長する場合があります。 適用決定: 応募を個別に検討した上で会社が最終的な判断を行い、希望退職適用の可否を決定します。

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回答(1件)

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    なんら問題はありません。 男女で差をつけるのであれば問題がありますし、条件をつけることで逆に特定の人を対象にしているなどと言う場合は違法になる場合があります。また、会社で希望退職を勧めたがそれを断った社員に対して不利益な行為をすることももちろん違法です。 ■希望退職(山形労働局) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa07_01_04.html どの点が違法とお考えでしょうか? 希望退職とは、労働者が得をして退職できる制度ではありません。あくまでも会社の存続のために解雇せざるを得ないが、退職金その他を上乗せするので退職してほしい、と言う場合であり、希望退職者を募集する時点ではあくまでもまだ申請段階で希望したからといって必ずしも退職できるわけではありません。だからこそ、その中から選別する必要があるのです。 さくら事務所

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