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有給休暇の支給額についての質問です。 労働時間八時間、日給1万400円、 要勤務日数20日、出勤日数10日、…

有給休暇の支給額についての質問です。 労働時間八時間、日給1万400円、 要勤務日数20日、出勤日数10日、 有給消化日数10日、有給給料は6万8千円、 この有給給料の6万8千円の計算の仕方が分からないです。有給10日間取得したので、日給一万4百円だとしたら有給給料は10万4千ではないでしょうか? 雇用形態はパートです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年次有給休暇について支払われる賃金額については、労働基準法第39条第6項で「使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。(後略)」と定められています。 つまり、会社の就業規則によって、平均賃金額としても日給額としてもよいわけなのです。 従業員思いの会社であれば、日給額にしてくれて、あなたがおっしゃるとおりの額になるのですが、ケチな会社だと平均賃金額にすることが多いです。 平均賃金算定の3ヶ月の暦日数を92日と仮定すれば、 1万400円×20日×3ヶ月÷92日≒6800円 となり、 10日間の有給休暇に対して支払われる給料は6万8千円となるのです。

    なるほど:2

  • 有給休暇の賃金は、次の3つから行われますが場合によっては「労使協定」の締結が必要な場合もあります。 ①.平均賃金(就業規則への明示) ②.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金(就業規則への明示) ③.健康保険法による標準報酬日額に相当する金額(労使協定) 下記で計算方法を確認できます。 http://www.dcns.ne.jp/~t-azu/r_yukyuu.htm で確認してください。 仮に平均賃金であったとしても、就業規則での明示が必要です。

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