解決済み
会社の備品?というか、設備の一部を誤って壊した場合、やはり修理代等は、壊した人が全額負担しなければならないのでしょうか?(故意ではありません) ほかの知恵袋の質問も参考に見させていただきましたが、よく分からない点も多く、質問しました。 ●勝手に給料から引かれたりすることはなく、同意がないとできない…とか(→拒否すれば、負担しなくても良い、ということですか?) ●過去の判例?から、せめて四分の一負担にしてもらうように…?との知恵袋の回答も見ました。 もし、こういう事態になって 『申し訳ありません。私が全額弁償します』 と謝ってしまったら、全額負担するのでしょうか?(上司?に何と言っていいものか、困っています。報告はしてあります) 全く違うケースですが、以前、同じ系列の施設で利用者の送迎中に車をこすってしまった職員は、お給料から修理代を天引きされたと聞いています。
特に規則にも、そのような記載がないです。
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入社時に渡された就業規則をまず確認して下さい 特に就業規則に記載が無ければ他の回答者様の仰るように壊した際のご自身が故意に壊せば修理費は全額負担ですが事故や不測の事態で壊した場合は基本的に修理費用の請求は考えられません 給料から無断で天引きを行われた場合はその旨を確り会社に話して返金を要求する権利がありますし会社が応じなければ労働基準局に相談して是正して貰って返金要請をお願いしてみて下さい >●勝手に給料から引かれたりすることはなく、同意がないとできない…とか(→拒否すれば、負担しなくても良い、ということですか?) の件ですが規則に記載が一つも無ければ拒否する権利がありますがあとが心配になります >もし、こういう事態になって『申し訳ありません。私が全額弁償します』 の件ですが口約束でもれっきとした契約になるので絶対に言ってはいけません 修理の件ですがどうしても修理費を払う事態になったら破損した物品を修理するために修理費を請求する場合は物品の時価相当額の限界の決まりがあるので一例ですが対象が一つ10万の品でありながら30万の請求は過剰請求と取れるので従う必要はありません 寧ろ買い直して提供して下さい 会社と弁償で協議する際は携帯か音楽プレーヤーなどで上司との会話を全部録音する事をお勧めします
まともな事業所なら、貴方に故意又は余程の重過失でもない限りは請求しません。 些かまともでない事業所なら請求してくるかもしれませんが、「請求されたこと」と「貴方に支払義務があること」は全く違うハナシですから、誤解されぬよう。 あと、「賃金控除に同意しないこと」と「貴方に支払義務が無いこと」も全く違うハナシですから、誤解されぬよう。 過去の裁判例を観察していると、請求が認められた場合でもせいぜい1/4程度です。 しかしながら、これも何でもかんでも1/4ではありません。 そもそも貴方に支払義務は無いかもしれません。支払う必要があっても1割程度かもしれません。 支払義務ナシ~せいぜい1/4程度の範囲で、ケースバイケースとしか言いようがありません。
就業中に故意犯した行為でなければ、会社から請求されないと思います。 自分で、弁償しますと言えば給料から天引きされる可能性はありますね。
貴方が会社の備品を壊した場合会社が貴方に対し損害賠償請求するには貴方に故意もしくは重大な過失が無いと請求する事が出来ません。仮に貴方に弁償する義務が有っても給料からの天引きは貴方の同意かない限り禁止されていますが貴方が給料からの天引きを拒否した場合支払わなくて良い訳ではなく現金で支払う事になります。ただ全額ではなくその時の中古価格の支払いで構いません。一度会社と話し合いすると良いでしょう。
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