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有給休暇について詳しい方教えてください。自分の会社は有給休暇がないです。現在7年勤務してますがこれは労働違反にはなりませ…

有給休暇について詳しい方教えてください。自分の会社は有給休暇がないです。現在7年勤務してますがこれは労働違反にはなりませんか?

補足

ちなみに年間休日50日くらい有給休暇くださいと言えば恐らく即クビにするので言えませんでした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。 全労働日の8割以上出勤した労働者。 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。 ・ 業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間。 ・ 育児休業、介護休業した期間。 ・ 産前産後の休業した期間。 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。 いわゆる短時間労働者、パートタイマー等の場合 期間雇用者、臨時、パートタイマーなどの短時間労働者は、年次有給休暇の対象とならないと誤解されるていることがあります。 しかし、「6か月間継続勤務」をし、「出勤率8割以上」の要件を満たせば、短時間労働者であっても、年次有給休暇を付与しなければなりません。 と言う事で有給休暇は法的に認められています。6ヶ月経過した時点で10日さらにそれから1年経過したらさらに11日と決まっています。完全に違反にあたります。 補足 そもそもなにか勘違いをされているのでは?年間の有給休暇の限度は20日です、前年度の持ち越しがあったとしても40日ですよ。年間50日はそもそもありえないです、それとそのくらいの事を言ったくらいでクビにすることは会社にはできないのです。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 無いと言い張っているだけなら、違法ではありません。なぜならば法律上当然に自動的に既に有給休暇が付与されているからです。 そして労働者の具体的な権利行使を妨げれば、そりゃぁ違法になりますが。 まずは貴方が有給休暇権を行使する旨の宣言をしてください。 ひょっとして貴方は未だそれをされていないのでは? まずは自己の権利を行使をする努力をしてください。 具体的に、自己の権利を行使する行動をとってください。 それで、相手が妨げてきたら違法だろうと思いますし、そもそも貴方が権利行使してくれないことには話が進みません。

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