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試用期間を労働契約期間として労働契約を結ぶのは合法でしょうか。(試用期間3カ月、終了後6カ月更新) また、労働契約書の…

試用期間を労働契約期間として労働契約を結ぶのは合法でしょうか。(試用期間3カ月、終了後6カ月更新) また、労働契約書の書面交付は最初の出社日にしなくてはいけないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    試用期間を労働契約期間として労働契約を結ぶ意図として考えられるのはそこまでに適性を判断し場合によってはそこで終了。 ただし3カ月の有期雇用ですから契約満了であって解雇ではない。 というところでしょうか。 そのような場合、締結時に3ヶ月での終了を明示していない限り、3ヶ月の有期雇用ではなく3ヶ月の試用期間を定めた契約とみなされる可能性が高いです。 つまり満期終了ではなく解雇とみなされる可能性がたかく、そうなると解雇に値する正当な理由、30日前までの解雇予告も必要になります。 違法とまでは言えませんが意味がありません。 最初の出社日にしなくてはいけないということはありませんが、労働条件の合意内容を証明する書面であることを考えれば理想は出勤前に双方署名捺印を終えておくことだと思います。

  • 「試用期間」というのは「雇用権の保留状態」を意味しています。 つまり。会社側はまだ貴方様を雇用すると決めた訳ではないです。 当然、待遇面などの労働条件が社員として働いている人とは違う はずです。なので、そういった場合、試用期間中の労働者との契約 を別の契約書を作成し締結する企業もあります。 ですので、合法です。 書面交付は交付日に締め切りがないので、いつでも構わないのが 現状です。 ただ、労働者との合意を位置づける物なので早急に交付する必要が あります。基本、入社1週間以内が原則だと思います。

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