解決済み
離職についてお願いします。先月末で退社しました。離職表には自己都合とされてましたが、実際は解雇です。今日、会社と話をしたら、解雇に変更してもらえるとの事でした。ここからが本題なんですが、一度書いた離職表を解雇に変えるとデメリットや罰金があると聞きました。それはどんな罰則なんでしょうか?解雇に変える為に必要な書類などが有れば教えて下さい。後、人員整理と能力不足では扱いが違うと聞いたんですが、解る方がいらっしゃれば教えて下さい。宜しくお願いします。
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こんにちは!離職票の退職理由の記入欄ですね。雇用していた会社側が記入内容を同意の上で変更記入している場合は特別デメリットや罰則などは安定所提出の際はありません、これを会社が同意しているとはいえ自分で書き換えてしまうと何かと問題が発生します。変更の内容しだいですが、それらを証明する書類等を添付しなければならないケースもあります。例えば転勤とか降格など減給とか会社が発行する辞令のような書類などです。後は通勤が困難などの場合は通勤経路や交通費などの解る物などです。会社都合も色々あります。解雇も懲戒解雇や倒産による一斉解雇などケースによって違います。問題有りと判断されての解雇だとリストラや人員整理などのケースとは同じ会社都合とはまるで違います。懲戒解雇のような扱いだと、その人物に問題有りの理由として扱われますから、失業保険の受給資格で数ヶ月待たされる自己都合に近い扱いになります。
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