解決済み
労働基準法の改正について(2010.4施行) 改正内容は ①月60時間超え時間外労働の割増賃金率引き上げ ②①による割増賃金の支払いにかえて有休付与可 ③月45時間超え時間外労働に対する割増賃金率引き上げ、時間短縮を努力義務とする ④労使協定により時間単位で年休取得可とする これら以外に目立った改正はありますか?
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以上です。 ①は大企業のみの経過措置。 ②は有給休暇ではなく、代替休暇です。 また、③に伴う労使協定による率の決定も必要です。
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