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私は常用型(派遣元契約社員)で26業務の『機器操作(5号)、ファイリング(8号)』の契約で派遣されているものです。 同…

私は常用型(派遣元契約社員)で26業務の『機器操作(5号)、ファイリング(8号)』の契約で派遣されているものです。 同一職場、同一業務に就いて5年です。 26業務とはいうものの、実際の仕事は備品の発注や伝票処理、派遣先の社員が使う備品の手入れなどの雑用、OA作業といってもただ入力するだけの簡単なものばかりです。 専門業務とはとても言えず現状は何でもやる一般事務員です。 最近、派遣法改正のニュースが話題になりいろいろと派遣法の事を調べるようになりました。 調べるうちに26業務で契約しているにも関わらず、全く関係のない仕事や一般事務や営業事務などの仕事をしていると違法になるという文面をみました。 これは登録型、常用型に関わらず適用されるのでしょうか? 私にもあてはまるのでは?っと派遣元に問い合わせたら『あなたは常用型だから今の法律ではあてはまらない』と言われました。 何だか納得いかず…。 私にもあてはまるなら派遣先に直接雇用してもらえる可能性も出てくるんでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。

補足

ちなみにこの派遣会社は派遣先のグループ企業でも何でもありません。 それでも出向という形はありうるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「出向」と「常用型」派遣(=特定労働者派遣)では全くの別物です。 5号や8号という言葉を使用しているので、syunzoo2001さんの 就業形態は「特定労働者派遣」で間違いないと思われます。 派遣は「特定労働者派遣」と「一般労働者派遣」の2つに大きく分けることが出来、 後者が派遣全体の95%以上を占めています。 違いは、厚生労働大臣の「認可(≒免許)」が必要で登録者と仕事がある場合 のみに雇用契約を結ぶのが「一般労働者派遣」で、都道府県への「届け出」 だけで済み常用雇用(正社員や契約社員など)を企業へ派遣するのが 「特定労働者派遣」ということになります。 つまり、「一般」では仕事が無くなると契約終了(=雇止め)になるのに対して 「特定」では仕事のあるなしに関わらず、雇用契約を維持して賃金を払い続ける 必要があるということになります。 ちなみにいわゆる「日雇い派遣」は「一般労働者派遣」の一種になります。 ですから労働者の雇用の安定を保てる「特定」は、手間やコストのかかる「認可」 を取得する必要が無く、簡単に事業が開始できることになります。 http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM#s2 「特定」は仕事が無くても賃金を払い続ける必要があり、派遣会社にとって 非常にリスクが高いものになる為、通常、マージン率(派遣会社の取り分)は 40~60%もあると言われており、その為、業務はIT系や技術者系など、 派遣単価が高く、スタッフを確保しにくいものが大半を占めます。 ですからsyunzoo2001さんのように、「一般事務」というものは 非常に特殊だと思います。 ではsyunzoo2001さんの業務内容ですが、文面を見る限り、5号にも8号にも 当てはまらず、「一般事務」なので「自由化業務」になります。 (現状の契約は違法ということです) 現在、行政から、5号や8号で契約している「一般事務」を「自由化業務」へ 是正するように、大手派遣会社を中心に指導されています。 (派遣法はまだ改正されておらず、これは改正とは別の動きです。) 派遣法の精神では、上記のようなスタッフの内、就業開始から3年を経過している スタッフに関しては、派遣先の直雇用(正社員には限りません)になるべきですが、 実態はというと、契約を切り直して、その契約満了をもって雇止めになっている ケースがほとんどです。(知恵袋内でもよく見られます) syunzoo2001さんも「一般」であれば雇止めの可能性が高かったと思います。 では「特定」がこれに当てはまるのかというと、残念ながら当てはまりません。 上記の流れや派遣法改正の動きは、労働者の雇用を安定させる為のもので、 既に安定した雇用になっている「特定」対象外になります。 派遣法改正案(国会審議中)でも、自由化業務に関しては、常用雇用(=特定) のみ認めるという方向で成立する流れです。 派遣会社に常用雇用されている「特定」は対象外ということです。 ただし、「一般」の「認可」を取らずに派遣をする為に、 「特定」の仮面を被った悪徳な派遣会社が存在しています。 どういうことかと言うと、「特定」の「届け出」だけをして派遣業を開始して、 派遣先との契約が終了した時点で、本来「常用雇用」であるはずのスタッフを 解雇するという派遣会社があるのです。 これは許されることではなく、スタッフの無知に付け込んだ悪徳な行為です。 syunzoo2001さんは「一般事務」という「特定」の世界では特殊な部類に入る為、 派遣先との契約が終了した際には、充分注意してください。 もし、解雇と言われた場合は、解雇事由を書面にしてもらい、それを持って 労働局需給調整課(近くに労働局が無ければ、とりあえず労働基準監督署) へ不当解雇の疑いと派遣法違反の疑いで相談に行ってください。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 【補足について】 グループ企業で無くても出向は存在しますが、出向に関しては法的な規定が 無い為、非常にあいまいな定義で存在します。 ただし、上記の通り、syunzoo2001さんは特定労働者派遣であり、 出向ではないので関係ありません。

  • 貴方は派遣会社から出向しているだけだと思います。ですから、ニュースになっている派遣とは違います。 出向と派遣はまったく別物です。 <補足> 出向とは違う法人各の企業で働く事です。 貴方の場合は、一般派遣の方と違いその派遣先が終っても雇用契約は継続します。 派遣であるまえに、派遣会社の社員と言う身分がついて周るのです。貴方は派遣先の正社員になりたいのでしょうが、貴方は一般の派遣の方と違い契約終了=退職にはなりません。 派遣先にスカウトされ直雇用になる場合にも、派遣会社を退職しなければならないのです。 貴方は別の会社の社員である以上、特別な技能があってその会社になくてはならない人で無い限り退職させて迄社内には招きません。何らかの事情でその派遣先が終了しても、次ぎの仕事先は派遣会社が紹介します。 貴方が派遣会社の社員である為に仕事が無い状態で休ませてしまうと休業補償が発生するのです。また、解雇するにも1ヶ月前の予告が必要になります。 社員の為雇用が保証されているのです。一般派遣の方と同じような扱いをしない方が良いです。

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