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シフト勤務の有給休暇について。

シフト勤務の有給休暇について。シフト勤務をしています。固定給で12時間勤務です。 勤務の内容は3日連続昼勤務のあと、3日休み、その後3日連続夜勤、明け休日、2日休日となっています。 この前、夜勤の3日目に体調を崩し、有給としてもらうことにしました。 その際、3日目の次は明け休日で指定休日ではないため、有給休暇は3日目と次の明け休日の両方でとることになるため、2日分とる必要がある、といわれました。 1日目、2日目で休んだときは1日だけの有給消化になるのに、なぜ同じだけ休んで3日目だけ2日有給消化となるのかどうにも納得がいきません。 一般的にこういうものなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年休の「1日」は「0時~24時」の暦日であると法律で決まっています。したがって、連続する1勤務であっても日をまたぐ場合にはそれぞれの日について年休を取得する必要がありますから、会社に特段の規定が無い限り会社の言い分は正しいです。1日目、2日目と3日目で異なることに納得がいかないという思いは良くわかりますが、この点について法律上の問題は無いです。 ただ、2日分取ると夜勤3日目の午前中の勤務も年休取得をしたことになりますから、ご質問の場合では年休を取得している日に勤務(夜勤3日目の午前中)をさせている状態になり、この点が問題ですね。 パターンとしては、 ①会社に年休を半日取得出来る旨の規定があるのであれば、夜勤3日目午後の半日休と明けの午前中の半日休を取得を申請する(夜勤1日目と2日目はこうしているものと解釈されます)。 ②会社に年休を半日取得出来る旨の規定がないのであれば、3日目午後の半日休と明けの1日休の計1.5日取得を主張し、3日目午後だけでも半日休を認めさせる。 ③半日休を全く認めないのであれば、年休2日取得するかわりに当然の権利として3日目午前中(2日目夜勤の0時以降の勤務)から休む というのが考えられます。

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