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日割り方法が公正なものか教えてください

日割り方法が公正なものか教えてください月給:18万円 土日祝日休み 11日~翌月10日締め 上記の会社に3/8に入社しました。 働いた日は8日、9日、10日の計3日間 支給された基本給は19,285円 日給にして6,000円程度 時給にしたら800円程です 少ないと抗議しましたが 公認会計士の計算したもので 月給/28日*働いた日 (18万/28日*3日) だと言われました。 交通費も間違って支給されており 健康保険と厚生年金の手続きも催促してから行う始末… いい加減な会社に納得がいきません。 本当にこの日割り方法は合っているのでしょうか? わかる方がいらしたら、是非教えて下さい。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    365-(53日曜日+52土曜日+14祭日+28日)×8時間=1747時間÷12カ月=14.5時間÷18万=1241円。これが時間給です。1241×8時間=9928円×3日=29784円です。多分これで合ってると思います

  • >本当にこの日割り方法は合っているのでしょうか? 法律上日割り計算についての規定はありません。 基本的には、就業規則、賃金規定の計算方法によります。 どう考えても合理性がないのであれば、労基法24条の問題がありますが、あくまでも時給や日給制ではなく、月給制なので、監督署での法令指導は難しいと思います。 多くの会社が使うのは、 ①労基法規則19条に準じて、1年間の1ヶ月平均所定労働日数で割る方法 ②労基法規則25条に準じて、1ヶ月の所定労働日数で割る方法 ③1ヶ月の暦日数で割る方法 のどれかです。 質問の内容からすると③の暦日数で割る方法だと思います。 2月11日から3月10日の暦日数は28日であり、土日祝日含めて賃金の支払基礎日数にしているんだと思います。 賃金規定に記載があるのであれば、法違反を問うのは難しいです。

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