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有給って…本来なら例えしたっぱでも、自分の好きな時に取っていい休みなんですよね? 確かに休めば周りに迷惑はかけるかもし…

有給って…本来なら例えしたっぱでも、自分の好きな時に取っていい休みなんですよね? 確かに休めば周りに迷惑はかけるかもしれないけど…でもいちいち有給とるのにしたっぱだから周りの迷惑まで気にしないといけない事ですか? 有給は社会人の権利なんじゃないんですか? 有給取る理由を書かされ、なおかつその理由が公休で賄えなかったのかとか言われるといつまでたっても有給なんて取れないと思いませんか? おかしいですかこの考え方?

補足

みなさん意見ありがとうございます!ちなみに病気で休んだ事もありますが、それは欠勤扱いになりました。

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    労基法上の有給日数に関していえば就業規則になんて書いてあろうと労基法のほうが優先です。 労基法上は試用期間を含めて入社半年で10日付与。 それ以降は1年置きに11、12、14、16、18、20日と増えていき20日付与されるようになれば毎年20日付与されます。 また一度付与された有給は2年有効です。 また有給は労働者の権利であり会社が許可したりしないという性質のものではなく基本的には労働者から申請があれば断れないのです。 また時季変更権があるということを言われる方もいます。 しかしこれもあくまで変更権であって拒否ではありません。 しかも有給というのは先に書きましたように雇用された労働者の権利ですからある程度の有給消化の労働者が出る事は会社は想定していなければならずただ単に忙しいとか人がいないからというのでこの権利を行使するのは乱用となります。 ただこの時季変更権をできるだけ行使しないようにするためその労働者が休む代わりを手配する時間も必要で有給は事前取得が原則です。 つまり病欠のように当日の休みは有給として処理しなくても違法ではないです。 ただし実績としていままで当日の病欠でも有給として認めていたら今後はすべての労働者にそれは認めないと周知していないと不公平ということになり認めないと問題になる可能性はあります。 また有給を取るために理由を告げる必要もありません。 これが法律的な有給の考え方です。 もちろん他の方の回答のように仕事や他のスタッフへの気遣いがなければ人間関係にも悪影響を与えるのは事実です。 有給が取れにくい職場というのは存在します。 ですが権利はありますから誰かが率先してでも取るようにしなければいつまでたっても取りにくい環境というのは改善されません。 下っ端だから取らないというのも賛成しません。 下っ端で給料が低いということは有給の1日の価値も違うわけです。 そこですでに仕事ができる人間とできない人間の差はつけてあるわけです。 ですので取得という部分に関しては常識的な範囲で取る限りはあなたの考えは間違っていないです。 ちなみに私の職場では私がその部屋の実質的なトップです。 私は率先して全ての有給を消化しています。 私が消化するので私の職場では有給を残すものはほとんどいません。 また私の会社では病欠での有給の消化を認めています。 しかし私は10年以上の勤務のうちでそういう突然の休みで有給を使ったのは1回だけです。 もちろんそれ以外には欠勤もありません。 取りあえず休暇理由の欄もありますがそこには「私用のため」としか書いたことはありません。 とは言っても長期の旅行などに行く場合はちゃんと口頭で伝えますし職場にお土産も買ってきます。

    なるほど:1

  • 有給は権利です。ただし、申請制です 会社には時期変更権という権利があります 有給を申請して使い切る権利はありますが、会社の都合の悪い日は、有給の日を変更させることができるのです その他に有給には傷病時の収入の不安定性を補う役割もあります パートなど傷病で働けなくなったときに有給を取得して収入を確保するのに使います なので有給を使い切ることばかり考えていると、もしもの時に使えなくなってしまいます 良く考えて無駄なく使っていくことをお勧めします 私個人としては、有給は、会社が存続して初めて貰える権利です。従いまして、会社の利益を損なうような強引な有給の消化 は、本末転倒といえると思います 更に、今までお給料を貰い生活を支えてもらい、これからも生活を支えてもらおうとする会社を困らせるような有給の消化はお勧めできません。 貴方に与えられた権利です。どのように使うかは貴方が決めることです 決して有給取得は義務ではありませんので、お間違いのないように上手に使ってください

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  • 間違っていませんよ! 年次休暇は労基法が労働者に特に認めた権利であり、その実行を確保するために附加金及び刑事罰の制度が設けられていること、及び休暇の時季の選択権が第一次的に労働者に与えられていることにかんがみると、同法の趣旨は、使用者に対し「できる限り労働者が指定した時季に休暇を取ることができるように、状況に応じた配慮をすること」を、要請しているものとみることができ・・・・・・労基法に基づく年次休暇権の行使の前には、結果として「制限を受けることになる場合があるのは当然のことである」・・・・年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであって、それをどのように利用するかは「使用者の干渉を許さない労働者の自由である」から・・・・・・最高裁判例 企業(使用者)は、できる限り気兼ねなく使えるように「配慮」をする⇔労働者も「配慮」をするという関係であるべきで、質問者さんが置かれている環境が「おかしい」のです。

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    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 「公休で賄えなかったのかとか?」と言った人に逆に 「では、有休で休んで良い日を教えてください」と謙虚に聞いてみては?下っ端らしい質問ですよね?(笑) 結果、取って良い日とされた日があなたの有休を取りたい日に当たれば商談成立ですね!! あとは、有休を取得してはいけない理由も逆に聞いちゃいましょう(笑)下っ端なんで分からなくて・・・教えてくださいみたいな。

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