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短時間パートでも有給休暇はもらえるのでしょうか。 現在夫の会社の被扶養者で21年10月3日から週3日(5時間半)のパー…

短時間パートでも有給休暇はもらえるのでしょうか。 現在夫の会社の被扶養者で21年10月3日から週3日(5時間半)のパート勤務をしています。 先月半ばから切迫早産のため半月ほど休んでいて、今月から復帰し半日勤務にしてもらっています(3時間半程度)。 今日4月3日でちょうど半年なのですが有給休暇は法律上発生するのでしょうか? 職場の方に聞くと「ここは正社員かフルに働いている人でないと有給はもらえないらしいよ」と言われたのですが。 もし法律上もらえるのならば事務長に相談しようかと思っています。

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回答(1件)

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    パートなどの短時間労働者でも、労働者に該当する限り、労働基準法に基いて有給休暇を取得できます。 会社が勝手に「正社員かフルに働いている人でないと有給はもらえない」というルールを作ることは違法です。 ただ、所定労働日数の少ない労働者の場合は、「比例付与」といってフルタイム労働者よりもらえる日数が少なくなってしまいます。 フルタイム労働者の場合、入社後6ヶ月間、8割以上出勤すれば、以降1年間に10日間の有給休暇がもらえますが、ご質問のケースのように1週3日の勤務であれば、入社後6ヵ月後にもらえる有給日数は5日となります。 なお、労働基準法に基いて産前産後休業を行った期間については、有給休暇取得の権利を見る際には出勤したものとみなされますので、ご質問の文面の「切迫早産のため半月ほど休んでいて」という期間は、出勤日としてカウントして出勤率を計算してください。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kijun/kijun01_09.html参照。

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