国民健康保険は強制適用保険ですので、届け出が遅れても、加入資格が発生した日までさかのぼって加入することになります。 そのため、退職後無保険の状態であれば、職場などの健康保険を喪失した日(退職日の翌日)から加入することになります。 保険料は、喪失した日(退職日の翌日)の属する月から納めていただくことになり、最長2年間さかのぼります。 職場の健康保険を喪失した日がわかるような書類(健康保険等喪失証明書・離職票・雇用保険受給者票など)と印かん(認印)を持って、喪失日(退職日の翌日)から14日以内に、各地域局の国保担当窓口で手続きしてください。 ただし、保険給付開始は届け出日からとなります。
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