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先ほど電話で勝手に退職日を3/31付けにされてしまいました。どうしたらいいのでしょうか?

先ほど電話で勝手に退職日を3/31付けにされてしまいました。どうしたらいいのでしょうか?教えて下さい。急いでいます! 3/27に退職したい旨上司に報告しました(体調不良で3/15から2週間休んでいました)。その時に書類提出などがあるから部長との面談日も含め後日TELしますとのことで電話を待っていました。そして先ほどTELあり、退職日を3/31付けにしてほしいと一方的にいわれました。ということは今は無保険状態ですよね。明日国保に入る手続きをするとしても4/1、2の分はどうなるのでしょうか?(社会保険の任意継続はしない方向です。) 約10年勤め今までは会社で社会保険つけていました。(私と子供2人)。年休も40日ほど残っています。契約書には1ヶ月前に報告するようと書いてあったので退職日は4月下旬(年休消化して)と思っていました! 3/27に退職のTELを入れTELがかかってくるの待っててこの扱いなのか?ととても腹立たしい状態です。明日会社にTEL(何故解雇日を3/31にしたのか)しようと思っています。このまま会社の言いなりでいいのかどうかわかりません。かどなたか良い知恵を貸してください!!お願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ご家族がいて、体調を壊して2週間休み、退職の希望は伝えたものの、一方的に3/31付にされるなんて、たまったもんじゃありませんね。 まず、3/31付にしたかったのは、単に年度内処理にしたかったからでしょう。 それ以上何も考えてないと思います。 自己都合退職は退職者が希望を出してから14日以降であれば法的には問題ありません。 会社都合退職の場合は、1ヶ月前予告か即解雇の場合(懲戒解雇を除く)翌月分に相当する金額を支払う義務が事業主に発生します。 今回のケースでは、会社側としては自己都合扱いとし、退職の申し出から4日しか経過していないがそこは企業側が折れて4日後に退職を特別に認めてやったという形式に企業側は持っていこうとしているのでしょう。 これが企業にとっては一番不都合がありませんから(めちゃめちゃ勝手ですけどね)。 ですから、企業としては質問者さんが会社の言いなりになってくれないと上記の筋書き通りにはいかないと言うことです。 よって、その条件はきっぱり断ることです。 さて、2週間も体調不良でお休みになられて、結果自己都合による退職(退職日はまだまだ先に延ばせますし、有休消化は労働者の権利ですので、有休を消化しきるように(公休日は除いて計算できます)日程を合わせて退職日をご自身で指定してください)と言う形になりますので、有休中に、つまり在職中に現在の健康保険による傷病手当受給の対象になる可能性があります。 傷病手当は、2年間雇用保険とほぼ同額の金額が支給されます。 これは事業主から依頼するのが普通ですが、直接社会保険事務所に連絡を取って手続きもできます。 ただ、どちらにしても医師の診断書が必要です。 うつ病であれば支給対象になります。 傷病手当受給中は雇用保険の手続きをストップすることができますので、体調が回復次第、傷病手当から雇用保険の受給に切り替えることもできます。 2年目以降でも体調が戻らない場合は月々の金額はがくんと下がりますが、障害年金というのもあります。軽度の場合は月5万円ですが。。 以上のような各種手当ての手続き等もありますので、まずは3/31付での退職をお断りし、退職日を質問者さんから指定してください。 受け入れられないということであれば、会社都合扱いとなるので翌月分の給与を支払うように要求しましょう。 グダグダ言ってきたら、「労働基準監督署に相談に行きます」と言い切っちゃいましょう。 それでも受け入れられないと言うことであれば、実際に労働基準監督署に相談に行けば企業へ指導が入ります。 体調不良の中、大変でしょうけど、頑張ってください。

  • 法律上、自己都合による退職は2週間前に申し出れば良いことになっています。 また、会社都合による退職は、契約書や社内規定に書かれているとおりだと思います。 国民健康保険の加入手続きをするのであれば、日割で加入する物ではないので、会社側が3月31日で切っているのであれば、加入日を4月1日にすればいいだけです。 ただ、有給休暇の消費の件もありますので、近くの労働基準局に相談した方がいいと思います。 もしくは、会社に「労働基準局に申し立てしますから」とはっきり言えば、態度が変わるかもしれませんよ。 会社とはそういうものです。

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  • まずは法をぶつけるより 現状を説明された方がいいです。 現在体調不良により健康保険が突然切られることや や有休残について、今までの勤続年数等。 もし、これで伝わらなかったら別の方が回答されてる ことを実行するのが順序的にはいいと思います。 当然、法的にはあなたが優位になります。 ただ、10年勤務されていたのであれば円満退社したほうが あなたや周囲のためになると思います。

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  • 契約書で1ヶ月以内に申し出るようになっていたのですから、4月の末日、もしくは4月27日、もしくは4月26日(1ヶ月を30日としてカウントするなら)となります。それを4日間しか認めないというのは、そもそもそこで契約違反です。 あなたから3月27日に申し出たのは労働契約の合意解約の申し込みであり、会社はそれを承諾して退職が決まるわけです。退職日を会社が一方的に決めることはできません。あくまで話し合いをすることになりますが、契約で1ヶ月前と定めがあるのですから、会社がかってにそれを破ることはできません。労働契約は労使で本来対等です。 会社は、1か月分の給料と社会保険料(会社負担分)をけちろうとしているのでしょう。 退職には実はもうひとつのやりかたがあります。民法で、辞職意思表示を14日前までにすればいいことになっています。この場合には会社の承諾は不要で、意思表示をしてから14日経過すれば退職です。つまり、会社が27日のあなたからの申し出を辞職意思表示だとへりくつをこねたとしても、退職は4月10日にしかできません。でも、それはへりくつです。契約が優先です。そしてあなたは契約通りに行動したのです。会社の言い分は通りません。 労働基準監督署に訴えてください。

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