再就職手当を受給されたと言う事であれば雇用保険には加入されていますね。 閉鎖に伴う解雇と言う事であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給出来ます。 「特定受給資格者」として認定されるでしょうから、所定給付日数90日、支給期間に就職出来ない場合には60日の個別延長給付も付きます(積極的な求職活動をした場合) ※尚、再就職手当については、再就職手当を受給した日から3年間は再就職手当は受給出来ません。
6月から雇用保険に加入していれば加入して6カ月経っていますので今回のような会社都合による退職の場合は90日分給付を受けられます。 ご心配でしたらハローワークにお問い合わせください。
雇用保険に加入してれば半年以上たっているので給付されますが 再就職祝い金はでません。
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