社内規則に従った退職の手続きを取ることです。 社則は誰でも閲覧できるようにする義務が企業側にあります。 この義務を怠り、社則を社員が見ることができない会社であれば、退職希望日の1ヶ月前までに退職の意向を直属の上司に伝え、退職日のすり合わせを行い、その退職日に合わせた日付での退職届を提出することです。 取引先や社内への挨拶・引継ぎ等も最終出社日までにきちんと済ませることも大事です。 なお、会社側には退職を拒否する権利は一切ありません。 退職日のすり合わせの際に、あまりに長い期間(3ヶ月以上など)を要求された場合、円満退社を優先するか自分の都合を優先するかの選択にならざるを得ません。 その交渉については交渉手腕の部分でもあるので、これが答え!というものはありませんが、長期に渡って引継ぎ期間を要求するのは違法行為であり、労働基準法に従えば、退職の申し出から14日後には自由に退職できる権利を労働者は持っていると言うことを踏まえて交渉することをお勧めします。
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