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雇用契約書を作る際、パートタイマー雇用契約書に有給休暇の事項は必須でしょうか? 就業規則には記載しています。

雇用契約書を作る際、パートタイマー雇用契約書に有給休暇の事項は必須でしょうか? 就業規則には記載しています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律的には必須です。書面にて交付・明示しなければいけない、となっています。 就業規則がある場合は「就業規則第○条による」、ない場合は「勤続年数により法定通り付与する」でもかまいません。 パートの場合は、1週間の所定労働日数や時間によって、付与する日数が変わってくることはご存知かと思います。 ただ、パートだからという理由でなくたとえ正社員でも、契約書に有休を書かない会社があるのは現状です。 書かなくても、労働者の権利としてはあります。 また、今は「有休がない」「時間外が支払われていない」ということで監督署や職安へ駆け込む労働者が大変増えておりますので、「有休は”ない”」という言い方は控えたほうがよろしいかと思います。 さくら事務所

    なるほど:1

  • 法的には必須です。 労働基準法施行規則5条1項2項の休暇に該当しますから。 パートの場合は、日数が人によって異なるので、就業規則○条によるでも問題はありません。 就業規則も89条1項1号の休暇なので必須です。

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  • 私の会社は、記載していないですよ! 大丈夫です

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