教えて!しごとの先生
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私の会社は一日に12時間働いてもその日の残業手当がつきません。 月間180時間を超えると超えた時間数だけつきます。

私の会社は一日に12時間働いてもその日の残業手当がつきません。 月間180時間を超えると超えた時間数だけつきます。 なので多く働いても月に180時間超えなければ残業にならないんです。 これって法律的にも普通ですか? 回答よろしくお願いしますm(__)m

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >月間180時間を超えると超えた時間数だけつきます。 法律的におかしいですね。 法32条の3フレックスタイム制であれば、清算期間の総枠を越える分に関して割増賃金を支払えば済みます。 法定の総枠で計算してもいいのは、フレックスタイム制だけです。 180時間というのも、法40条の特例事業場でもない限りはおかしいです。 法的には、法32条の1週40時間、1日8時間を超える時間外労働に関しては、25%の割増賃金が必要です。 ただそれほど悪質ではないですね。

  • 法律的に普通じゃないです。 でも普通じゃない企業は多数あります。あなたと同じ不満を抱えている人も 多数います。 以前働いてた会社には残業手当という概念すらありませんでした。 月300時間以上働いたのに、そんなに休む余裕あるのか?と上司から叱責を食らったことがあります。 労働基準監督署に出向いた所で、改善される希望はないと思いますが。

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  • 1.労働時間の制度を良く検証する必要があります。 2.変形労働時間を採用していれば、残業ナシで1日の勤務時間が12時間となる場合もあります。 3.1ヶ月単位変形労働時間でも、月間労働時間は、177時間が限度で180時間を超過しなければ残業とならないというのは、少し変です。 4.雇用契約書と就業規則、給与明細を持参して、労基または、最寄の労組などへ相談したほうがよいです。

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