解決済み
失業保険受給中のアルバイトについての質問です。現在、失業保険申請中で、来月から受給予定です。 受給中のアルバイトの制限についてはは理解しています。 収入に応じて減額された分は受給期間が終わっても失業していた場合は戻ってくるのでしょうか? ハローワークでは貰えないと理解しましたが、この知恵袋では先送りされるだけでトータルでは損はしないと書いてありました。 減額分がそのまま消えるのであれば、アルバイトする意味がないような気もします。 詳しい方教えて下さい。
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失業保険受給中に、働いてはいけない、ということは無いですよ。働いていたのに、申告しないで失業保険を受給するのが問題なだけです。失業保険は、失業状態にある日について、手当てが支給されるのですが、仕事が見つかって働けるようになれば、万々歳なんです。ただ、貰う側の感情として、「全部貰わないと損」だと思うと、働いた日は失業状態にないから手当てが出ない、と聞くと、なんだか損するんじゃないか、という不安も出てくるんでしょうね。でも実は、期間を縮めて受給するか、長い間にかけて少しずつ受給するかだけの違いだったりするんです。 詳しく説明しますね。相談者さんは、受給期間というのが何だかご存知ですか?これは、失業してからいつ、ハローワークに求職の申込をしたかにかかわらず、離職の日から1年間 というのが失業保険を受給できる期間なんです。 例えば、相談者さんが自己都合で退職したと仮定します。ハローワークには離職してすぐに、求職の申込をして、90日の失業給付が受けられるとします。約3ヶ月ですね。受給期間は離職してから1年間なので、まったくアルバイトもせず、失業保険を受給したとすると、約6ヶ月ほどで、給付をすべて受給することになりますね。 でも、アルバイトをすると、そのバイトした日に関しては失業保険が出ないことになりますが、その日数分は、残り6ヶ月の受給期間中に受給できるように調整すれば、アルバイトしながら、失業保険を満額受給できる可能性もあります。 自己都合の場合は、失業保険の本来の給付日数分をすべて受給してしまうと、もう後は延長給付もないし、必死で仕事を探すしかありません。アルバイトできるなら、アルバイトも少しして、失業給付を受給期間いっぱいくらいまで小出しに受けるような感じで、就職活動ができる期間を引き延ばすのも、良い考えだと思います。 就職活動といっても、毎日面接に行くわけではないでしょうから。。 それで、もし仕事が決まって、給付日数が残ってしまっても、再就職手当ての形である程度、受給することができます。 なので、結論としては、上手にあるバイトもしながら、失業保険を長く受ける、というのであれば、非常に意味があるといえると思いますよ。いろいろ、大変だと思いますが、頑張ってくださいね。
なるほど:3
受給期間内(離職日から1年間)であれば、消滅する事はありません、認定日ごとに認定された日数分が受給出来て、所定給付日数満了まで受給が可能です。
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