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失業保険待機期間短縮できるのでしょうか?

失業保険待機期間短縮できるのでしょうか?2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。 妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました) 私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。 離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。 また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。 短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか? 介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    待機期間ではありませんね、給付制限期間の事ですね。 待機期間は、全ての人に7日間あるものです。 給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。 もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。 介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。 その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。 それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。 無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。

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