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家族経営のパートを退職する際の理由の1つにパワーハラスメントがあります。失業保険が早めに受給されるそうですが、家族経営の…

家族経営のパートを退職する際の理由の1つにパワーハラスメントがあります。失業保険が早めに受給されるそうですが、家族経営の為、少人数なので証拠がメモ位しかありません。立証されるでしょうか?また、ハローワークからその会社に対して注意などがいくのでしょうか? 会社は人材募集はハローワークを何故か避けていて広告などに頼っています。 過去に何かあったのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >失業保険が早めに受給されるそうですが、家族経営の為、少人数なので証拠がメモ位しかありません。立証されるでしょうか? ハローワークに問いあわせたほうがいいですね。 おそらく特定受給資格者の判断基準Ⅱの9のことだと思いますが、私が以前問い合わせたときは、ほとんど例がないという回答でした。 「上司・同僚からの故意の排斥または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって離職した者」という基準が設けられています。 この中の①として上司、同僚等の「故意」の排斥または著しい冷遇もしくは嫌がらせを繰り返し受けたことにより離職した場合が該当します。 ただし、管理者が、部下の職務上の失態、勤務態度または勤務成績等に不満がある場合、注意、叱責することは通常起こりえることであるので、そのことだけをもってはこの基準には該当しません。 セクハラに関しては、事業主が、男女雇用機会均等法第21条に規定する職場におけるセクハラの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合に離職した場合が、8②に該当します。 但しこの基準は、当人が労働局の雇用均等室等の公的機関に相談に行っていたにもかかわらず、事業主において雇用管理上の措置を講じなかったために(相談後1ヶ月経過の時点)離職した場合において該当します。 パワハラについての具体的な判断基準はありませんが、セクハラに準ずると解します。 ですから、パワハラについても労働局の企画室等の公的機関に相談にいって1ヶ月たっても改善されなかった場合が該当すると思います。 企画室に相談して相談員の名前を聞いておくことですね。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html >ハローワークからその会社に対して注意などがいくのでしょうか? いきません パワハラは民事の問題であり、行政機関が介入する権限はありません。 パワハラなのか単なる叱咤督促なのかという判断は裁判所でしかできません。 >会社は人材募集はハローワークを何故か避けていて広告などに頼っています。過去に何かあったのでしょうか? 求人内容との違いで、保留というのはありますが、通常ありません。 職安は求人を出してくれるように土下座状態でお願いをしています。 おそらく、ハローワークでは応募がないような業務かとおもいます。 貨物運送等でも、ハローワークではなく、チラシの広告に出さないと応募はほとんどありません。

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