解決済み
パート・アルバイトの有給休暇についての質問です。当社でパートとアルバイトを雇用しています。 パートであろうと、アルバイトであろうと、一定条件を満たせば会社は有給休暇を付与しなければ、ならないことは分かっているのですが… その中で比例付与の対象者範囲で週30時間未満とありますが… 例えば、週1日・3時間勤務の学生アルバイトでも上記の有給付与の対象となるのでしょうか? 有給付与しなくてもいい基準はありますでしょうか?
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どこかの知ったかはほっといて労働基準法39条には週30時間未満かつ週4以内の従業員に対し比例付与の対象になっています。この場合学生であろうがたとえ1日1秒でも働き全労働日(総日数-所定の休日)の8割以上出勤した者には有給を与えなければなりません。貴方の質問の回答ですが全労働日の8割以上出勤したなら有給を与えなければなりません。
ご質問のケースでも、有給休暇の比例付与の対象となります。 有給休暇は、労働基準法第39条で定められた制度で、付与しなくてよい基準などありません。 入社後6ヶ月間に8割以上の出勤率があれば、アルバイトでも有給休暇が取得できます。 比例付与の計算式は、 フルタイム労働者の場合の有給日数×1週あたりの所定労働日数/5.2 となります。(小数点以下は切捨て) ご質問のケースの場合、 10日×1/5.2≒1日 となり、入社後6ヶ月間で要件を満たしていれば、以降1年間に1日の有給休暇を取得できます。(以降は、1年ごとに取得可能日数が増えていきます) http://www.osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.html参照。
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