解決済み
パートさんで年間103万以内に抑えている方がいますが有給休暇と年末調整について教えてください。 H20年9月入社です。①有休休暇について 初年度6ヶ月経過時に7日有休発生し、次年度はプラス1日付加されると思うのですが2日のみの発生でした。 おかしいと思うのですが、、、103万を超えないように調節して休暇をもらっていることと関係ありますか? ②年末調整について 初年度は転職前の源泉と合わせて年末調整があったのですが今回はもらった源泉に徴収額が出ているにも関わらず 給与で反映されておらず、自分で税務署に行って処理しなければなりませんでした。 備考欄に未済と記入されていたのと関係あるのでしょうか。 社内で パートさんの中でも給与に反映されている人と未済になっている人がおり、処理に区別があるのもおかしいと思うのですが。。。
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年末調整のほうはわからないので、有給のほうだけお答えします。 有給は、給料の額は関係なく働いた日数で変わります。 有給は、使用者はその雇い入れの日から、6ヵ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給を与えなければならないと、されております。 ただ、所定労働日数が少ない労働者に大しては比例付与の対象になります。 週所定労働日数が4日以内。 または年間労働日数が216日以下。 かつ、 週所定労働日数が三十時間未満の労働者。 の方は、比例付与の対象となります。 比例付与の計算方法は。 10労働日×○/5.2= です、○のなかに、週の労働日数をはめてください。 例、週4日の場合。 10×4/5.2=7.69→7労働日が有給(端数は切り捨て) となります。
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