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パート職員の労災・雇用保険加入について ※長文です

パート職員の労災・雇用保険加入について ※長文です個人経営のクリニックに、パート職員として勤務しています。 ネットでの募集時に待遇・福利厚生の欄には 「労災保険・雇用保険あり」と明記されていたのですが、 採用され勤務開始後1週間を過ぎても、 雇用契約書の交付はおろか 給与の締め日などに関する説明も一切なく、 不安になって雇用主に確認したところ、 「労災保険は制度としては存在するが、 認可が下りて支給に至ることは、まずない」 「雇用保険は規定を満たしていれば、 試用期間の3ヶ月を過ぎた後に勤務開始日まで遡って加入できるが、 手続き等の一切を自分で行うこと」 との返答がありました。 以前、正社員として勤務したところで 通勤災害が認定されなかった苦い経験があり、 こうした保険に関する点を曖昧にされたまま働きたくはありません。 雇用保険の適用条件を満たすための 1週当たりの勤務時間が20時間以上という条件はクリアしています。 近々お辞めになる先輩に尋ねたら、 「ここで雇用契約を書面で結んだ人は皆無」 「雇用主は、常日頃から 『労災なんて出ないんだから、怪我なんかしないで!』 と言っている」 「前例から見て、試用期間を終える頃に 週あたり19.5時間程度のシフトにされる可能性が高い」 という実情を聞かされました。 彼女自身も、こうした部分に愛想が尽きての退職のようです。 仕事自体にはやりがいを感じていますし 不況下でやっと決まった仕事ですから長く続けたいと当初は思っていましたが、 このような職場には早々に見切りをつけて、 きちんとした条件面の所を探すべきでしょうか? アドバイス、よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労災は、労働者であれば経営者が加入手続きを怠っていたとしても、業務中または通勤中に災害にあったのなら支給されます。労災のことは心配しなくてもいいですよ。 ケガをした時、経営者が何にもしてくれないのなら、労働基準監督署に行けばいいのですから。まぁ、保険料を払っていなくても、支給されますし、それにかかった費用は、国が経営者から徴収することになります。 「支給に至ることは、まずない」って医療関係者としては信じられない発言ですね。そんな嘘つき医師に治療されたくないですね。そんなこと言っているのに、この医師の経営するクリニックが労災保険取扱いだったりして・・・。 「手続きを自分で行うから、雇用保険に加入して下さい」って言ってみたらどうですか? 手続が分からない、めんどうくさいから、「それなら加入しなくてもいい」と思わせ、雇用保険の加入をあきらめさせたいのでしょうね。 まぁ、あなたが手続きをすると言ったとしても加入後、経営者が雇用保険・被保険者に関する文書の届出を怠ったら「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」なんですけどね。言ってもダメなら、医院の所在地を管轄するハローワークに行って、加入するように指導してもらってください。 雇用契約書を交付していないことは労働基準法15条違反ですが、実際は交付していないところは多いです。あなたが、この経営者を信頼できないのなら、他を探した方がいいと思いますが、世の中不況で回復の兆しが見えないので、慎重に判断をしてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 労災保険の認可が下りて支給に至ることはまずない、の根拠は全く無いですし、労災の世話になることがないから加入しなくてよい、ということにはなりません。 労災保険も雇用保険も加入義務があるにもかかわらず、手続きを取らないような事業場は早いうちに見切りを付けた方がよいと思います。 単に保険加入の問題ではなく、結局そのクリニックの院長は、働く人のことなど二の次で経営至上主義で儲けることしか頭にない、雇用主としての自覚が足りない人間であるということ。 その事実に気づいて退職する先輩が現実にいるわけですから、よく話を聞いて判断されることです。 一般的に労働者の入れ替わりが多い事業場は、すべからく労働トラブルが発生しています。

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  • まず、契約書交付しない会社は信用度ないですね 仕事変えた方が後々後悔しますよ 労災の認可って何? 雇用保険は会社から言われますしもぅ転職した方が……

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    ID非表示さん

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