解決済み
どなたか教えていただけませんか?上司より残業は原則的に禁止、残業した場合は代休にて充当する様にとの指示が出ました。法律上違反にはならないのでしょうか?仕事の量は全く減っていない為、残業を慢性的に毎日していますが上司より残業の原則一切禁止、残業した場合はフレックス又は代休で取得せよとの指示がありました。この指示自体は法律に違反しないのでしょうか?会社には労働組合がなく異議申し立てをする術がないのですが、これが違反である場合、労働基準監督署より直接会社に対して指導等をして頂く様にお願いする事等は出来ないのでしょうか?
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指示自体は違法ではないです。なぜならば、「指示をしてはならない」という規定が無いから。 必要な賃金・割増賃賃金を全額払ってこないことなら、労基法24条37条違反だと思います。 労働組合が無いならば、作ってしまえば如何でしょうか。 お願いはできます。 そのお願いが叶うとは限りませんが。
なるほど:1
法律上は特に違反とはならないですね。 定時で終わらない仕事量を与えておいて 「定時で帰れ」と言うのなら、上司の命令には 矛盾がありますけど。 もし、指示どおりに、定時後には仕事をせず、 その結果「仕事が終わってないじゃないか!」と 叱責するようなことがあればパワハラですね。
残業したくない自分にはなんてありがたい制度。 フレックスタイム制ってことですよね
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