教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用について教えてください。

雇用について教えてください。就職した企業についていくつか疑問があるので質問させてください。 まず、本日までの流れを説明させていただくと ●2月26日面接。意志があるなら明日連絡してと言われました。また面接時、この仕事で何がしたいか聞かれ思ったことを答えるとそれは自分の想像だけで実際の仕事とは全然違う。知らないことなのに勝手に考えるのはあまちゃんだと言われ、翌日の電話で「私は御社の仕事は何もわからないしできないが社長のもとで教わりたい」と告げました。 ●2月27日こちらからTEL(上記内容を留守電へ入れました。) ●2月28日夜折り返しの電話があったが仕事中の為でられず留守電に明日TELする旨伝える ●3月1日TELが有り、突然明日からきてほしいとのこと 現職中(会社名A)だったが上司と相談し3日のみこちらに出勤し後は向こうに出勤することに。社長にも伝えた上で翌日の2日は出勤 ●3月2日10時出勤20時退社。就業規則や賃金に対して説明なし。誓約書と身元保証人が必要と言われる。 ●3月3日会社Aに出勤のため休暇 ●3月4日10時出勤20時退社。交通費に関してこちらから問い合わせ確認(後日まとめて請求してと言われました) ●3月5日8時半出勤20時退社(現場へ直接出勤(はじめて現場業務)) 現場終了後、事務所に戻り就業規則や給与に関して問い合わせたがはっきりとした回答がなく面接時に口頭で説明したとのこと。私自身ではいくらかまではっきり伺った記憶もなく残業手当や土日出勤した際の代休のはなしも説明もありませんでした。 また、仕事に関しても何もわからず、またはじめての職種なので仕事に対してどう行うのかわからないのに企画書を説明もなく読ませ疑問に思ったことを聞いてというのみです。面接時との相違があると想い、また何をどう聞けばいいのか、企画書に対しどう動いていいのか何もわからないこと、後々の私の仕事の内容(今、全て社長が行っている仕事は私がすべてやる仕事なのかなど)、まず流れや基礎から教えてほしいことを告げると疑問がないのは学ぼうとしないからだ、後々ではなくこの仕事事態向いているのか話をしようと言われ私の質問には答えていただけませんでした。 突然、きてほしいと言われたこともあり、慌ただしく前職を辞め、またたくさんの方から就職できたことを祝っていただいたので前職にも戻ることもできず、金銭的にもきつく、明日再度社長と話した際にどう対処していいか悩んでいます。

補足

また3日間のみしか働いていなくても給料や解雇予告金などは頂くことができるのでしょうか。その場合、自分から辞めるといってしまうのはよくないですよね…。 ご指導のほどお願いします。

続きを読む

225閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと自主退職だろうが、会社からの解雇だろうが、働いた分のお給料はもらう権利があなたにはあります。会社には支払う義務があります。 それは雇用形態が例えアルバイトでも同じです。 解雇予告手当というのは会社から今すぐ辞めてくれと言われた時のみ、1ヶ月分のお給料をもらって承諾するものです。 本来、解雇をつげるのに雇い主は最低でも1ヶ月前に予告しなければなりません。 それが守られない場合に会社に科せられるペナルティーみたいなものです。 だから自分から辞めると言った場合はそれに該当しません。 また試用期間においては、会社から今すぐ辞めてくれと言ったとしても解雇予告手当は支払う義務はありません。 あなたの場合は解雇予告手当をもらうのは無理があります。 働いた分のお給料をもらうだけとなります。 今回のことでお気づきだとは思いますが、今居る会社が悪いだけではないですよ。 働く上で大事な労働条件をちゃんと確認しなかったことから始まったトラブルです。 会社を攻めるのは簡単なことですが、自分の非も認めないと同じトラブルにあいます。 これからは大切なことは事前に確認してから、自らの進退について決めてくださいね。

  • 今の時点で過去予告の心配というのもずいぶん気が早い気がしますが、 働いた分の賃金は仮に1時間だけしか働いていなくても受け取る権利があります。 解雇予告手当は30日前までに予告すれば必要ありません。 予告しない場合(=即日解雇)は平均賃金30日分以上の支払いが必要です。 解雇予告をした場合でも解雇の日までの日数が30日に満たない場合は平均賃金×不足日数分の支払いが必要です。 ただし以下のいずれかの場合は解雇予告そのものが不要です。 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 ・懲戒解雇で労働基準監督署長の認定を受けた場合 ・日日雇い入れられる者(ただし1ヶ月を超えて引き続き使用されれば予告が必要) ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していれば必要) ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していれば必要) ・試用期間(14日を超えて引き続き使用されれば必要) 例えば雇用契約に期間の定めがなく試用期間でもなければ務めて3日でも解雇予告は必要になります。 もちろん解雇が大前提ですから自分から辞めるといっては解雇ではありませんし、場合によっては解雇だと思えるような発言でも退職勧奨に応じただけとされてしまう場合もあります。 ですから諾否の返答をする前にそれは解雇かとはっきり聞いてから返答したほうがいいです。 それ以前に解雇を行うには正当な理由が必要ですが。(仮に試用期間であっても解雇理由は必要です)

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

企画(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる