解決済み
通勤途上災害について質問です!!私は去年、会社の駐車場で自分の車のドアに指を挟んで負傷してしまいました。詳しくいうと、去年の11月に泊まりで忘年会をし次の日の朝にに休日出勤するために宿泊先から会社に行きました。その時、指を挟んでしまったのです。その場は労災にはならないということだったんですが、後々いろいろあって労災の可能性が出てきました。これって労災になるのでしょうか??労災に詳しい方ご回答願います。。。
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一般論として申し上げます。 通勤とは基本的に「住居」から「職場」までの往復行為のことを指します。この場合の「住居」とは、必ずしも自宅だけを意味しません。例えば単身赴任している人が実家から職場へ向かう場合や、大雪でやむなく宿泊したホテルから職場へ向かう場合なども労災保険法上の通勤として認められます。 今回のケースについて言えば、忘年会の後宿泊した先から職場に向かうことが通勤として認められるかどうかということですが、おそらく難しいのではないかと思われます。例えば、友人と朝まで麻雀をしてそこから職場に向かう途中のけがが通勤災害として認められなかったケースもあり、同様の事例では基本的に通勤災害としては認められません。 ただ、「会社の駐車場」というのが会社が借り上げているわけではなく会社の所有地であった場合は、通勤災害ではなく業務災害に該当する可能性が高いです。そうなればもう通勤経路は考慮する必要がありません。 もしかして今回労災認定される可能性が出てきたのはそのような理由からでしょうか。いずれにしても会社の担当者では判断が難しいと思われますので、一度会社の所在地を管轄する労働基準監督署に軽く確認されてはいかがでしょうか。もし認定される可能性があれば、請求してみる価値はあると思います。
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