解決済み
突然「超過勤務時間が深刻だから君と他数名、3月から勤務時間変更な」と口頭で通告されました。その合理性、在りか無しか?労働組合の無い企業に勤める会社員です。今年度、業務が非常に忙しく、月50時間以上残業せざるを得ないような状況が続いていました。 勿論、「このままでは良くはない」と言う自覚と会社からの指導の下、チームの人員を増員したり、仕事の工夫にて時短(ここでは残業時間の圧縮)を進めていました。結果、ここ2,3ヶ月は残業時間が45時間を切る状況にまで落ち着いてきました。 そんな中、先週上司より次の通りの”業務命令”が口頭にて私に伝えられました。 「当社就業規則は定時9:00-17:30であるが、君と他数名は3月よりシフト勤務として定時を10:30-19:00に変更する」 「理由は、①超過勤務の抑制②朝一番の業務を他の人員にシェアさせて全体の業務効率を上げる③17:30以降、実質発生してしまっている業務(残務)の監督をしてもらう」 私は何日か考えましたが、どうしても納得ができません。今まで努力して且つ成果を上げてきた筈の時短について全くの評価がされていなかった事と、今回の命令に合理性を見いだせないからです。 就業規則はシフト勤務やフレックス勤務について、部署にて個別設定可能と規定している為、勤務時間の変更そのものは問題ないとは考えられるのですが、次の点が引っかかるのです。 ・今回の業務命令の冒頭に①を明言しているのだが、①を目的にした勤務時間変更はそもそもコンプライアンス上の問題はないのか(残業させない為に定時を繰り下げたと言う解釈も出来かねない)? ・部内の特定の人間(私他数名)限定で、しかも恒久的に勤務時間を変更すると言う事はシフト勤務ともフレックスとも言えないのではないか? ・②や③は合理性のある理由ともとれるが、それはシフトを組む者が特定個人だけではなく、しかも当番制(週何回、遅番があると言う形)が組まれる等、部内従業員間の公平性が担保されて初めて成立するのではないだろうか? 上司からはフォローとして「君たちが固定でシフトするのは3月だけ。4月からは②③の目的で全部員対象で考えるから」と言っていましたが、それだと尚のことコンプライアンスの観点から疑問符が拭えないのです。「それじゃ、3月はあからさまに特定個人の残業対策じゃん!?」 皆様にお聞きしたいのは、今回の業務命令は 1.コンプライアンス(労働基準法を始め、労働関係法)に触れているのか否か 2.コンプライアンス上問題なくても、合理性が在るのか無いのか ご教授の程お願い申し上げます。
尚私個人としては、勤務時間変更(シフト勤務制)そのものは賛成であり、それを活用してさらなる時短の努力する事も了解しています。一番の問題と捉えているのは「遅番固定」で、早番の方が効率よく終わることのできる日もあるのに、「その場合は遅番で早出申請しろ」との指示なのです。これってどうなんでしょうね?
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補足の指示は妥当であると判断致します。 勤務の操作による効率化の思考錯誤の状態である場合における「遅番固定」と思われるので、思考錯誤の最中では仕方ないことなのかも知れません。思考錯誤の後は現場管理者(労務管理者)にて早番、遅番混合シフトなど実行されるのでしょう。(私の職場は、泊まり・明け、日勤、早出、遅出、繁忙期にはそれ以外の特殊なシフト、がある職場ですので、むしろ勤務固定の方が体調管理は良いです。泊まり・明けの次の日勤は大変ですよ。)思考錯誤の期間以降にも、不当な勤務時間を長期に渡り強いられることは、いわゆる「みせしめ」的なこととして、問題になろうかと思いますが、本文章からは、一般の会社で行われていること以外の違法性はないと思われます。 社員が自主判断で労働時間の裁量が出来ない以上は、超過する労働については基本的には労務管理者の承諾がいる訳で、事前申請は当たり前と思います。事前申請が出来るということは、その日に予想される仕事量が事前に把握することができる能力を備えているということです。当日に「今日は忙しかったから、朝からやった方が良かったはずだ」というのは、業務把握とは異なります。 質問者の置かれている立場からすると、現場管理者(労務管理者)から信頼されているからこそ、シフトメンバーに入っていると思いますから、これをネガティブに考えるのではなく、更に時短や仕事の効率化のために、現状で生じる様々なケースをリストアップし、その対応策も考えたうえで、現場管理者(労務管理者)に提言されては如何でしょうか?
御質問の内容だけでは詳細は判りかねますが、基本的にシフト勤務はピークの時間の分散を含め、対策の一つとして妥当な面も御座います。例えば、忙しい中にあっても、午前中は比較的業務に余裕があり、午後になると火の車に近い状態、かつ、時間外にも及ぶ場合は、一部の従業員を時間シフトする方が、従業員の仕事の負担軽減、業務の効率化の点から、妥当な措置でもあります。 また、口頭で特定の人物に初期の期限を切って業務命令として対応する場合も、その措置が有効性を発揮するのか否かの判断を得るテスト期間として設定していると考えると、強く非難はできないと思われます。 勤務時間の変更は、コンプライアンス上の問題は無いと思います。 残業させない為に定時を繰り下げたと言う解釈も出来かねないとのことですが、本来、時短のために経営者(管理者)の努力を求めている以上、毎回40時間を超える残業時間を減らし、従業員の健康管理も含め対応することは経営者(管理者)の意思決定としては当然かと思います。逆に経営者(管理者)からみると、質問者の「残業させないため」という理由は、「残業代を少なくしようとして」という意味に受け止められる可能性があります。 部内の特定の人間(私他数名)限定でということですが、4月以降は全部員対応を明言されているようですし、経営者側(管理者側)の対策に対するプロトタイプとしての勤務の模索であるとすると、それは企業努力そのものであり、コンプライアンスには抵触していないと思います。 よって、 1.コンプライアンス(労働基準法を始め、労働関係法)に触れているのか否かは、特定者に恒久的に深夜勤務(例えば17:00-26:00)など、明らかに人間の生活に支障が生じる場合以外、本件の内容では、法に触れているとは思えません。 2.コンプライアンス上問題なくても、合理性が在るのか無いのか 質問者と逆の立場で考えると、合理性はあると思われます。 一度、第三者の立場や、自分が経営者だったらという仮定をして、考えてみては如何でしょうか?
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