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職歴詐称について。

職歴詐称について。職歴の判断について教えていただきたいのですが、私はコールセンターで派遣社員として5年働いています。 今は社内でSSVという仕事をしており、オペレータの質問受けや方針指導。クレームや他部署からのエスカレーションCBや新人のOJT、既存オペレータへのフィードバックなど、SVに近い業務をしています。業務に利用している端末の権限もSVと同じものです。ですが、SVではありません。 給与もSVとは違い、時給+実績のポイント加算式になっています。正社員ではないためもあるでしょうが。 これは、転職時にSVと履歴書に記載するのは職歴詐称でしょうか? また、資格がSV経験者限定の求人に応募しても良いものでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「職歴詐称」は、ひとつの職歴をまるきり消し去ったり他の職歴に含めてしまったり、また架空の職歴をでっち上げたりというような細工の仕方をいうもので、まあ採用されたいための虚偽の記載であれば発覚後の処罰はやむを得ないところではあります。 質問者さんの場合、就業期間と派遣就業であることさえ明記されておけば、職務内容自体は履歴書に記載しないことで「職歴詐称」も「不実記載」も関係なくなります。 あとは履歴書でなく「職務経歴書」にどう書くかで、ここで「限りなくSV同等のSSV業務」として詳しくまとめていかれれば、いまのお悩みは全然問題なくなります。 ですので、質問者さんの方で「限りなくSV同等の業務」と思っておられれば、SV経験者限定の求人に応募することも「ご自身の見解」だということで済ませられます。それを審査するのはあくまで志望先ですが、応募資格に関しては自信もって一貫した認識を示していかれることこそが大事なんです・・・ …ぐっどらっく★

  • SVの力量あなたにあって仕事がこなせれば。

  • 面接でそこをつかれたときの対応、応用力があれば 大丈夫です。 しどろもどろになると見抜かれます。 採用されたあとになって「じつはSV経験者じゃなかったんです」というのが 通用しないという点も注意です。 ちなみにばれなきゃ問題ないですが、履歴書にうそをかいたら 私文書偽造という刑法の罪にひっかかりますw まあいちいちそんなの訴える会社ないとおもいますがw

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