解決済み
代休の処理に関してです。以下のような場合に適法かどうか教えていただけないでしょうか。 会社は月給制です。例えば残業して割増賃金分25%は賃金で支給されるのですが、100%部分を積み立てて一日の所定労働時間8時間になったところで会社から強制的に代休を取得させられています。 1.100%積み立てての代休制度は賃金の全額払いというものに違反しないのか。 2.強制的な代休取得は無効ではないのか。休業手当の支払い対象にならないのか。 以上よろしくお願いします。 そもそも「この日に休め」なんてある日突然言われても、仕事の段取りや流れもあり困ることが多いです。
ご回答ありがとうございます。強制的な代休取得命令(この日に休め)は使用者の責めに帰すべき事由だと思うのですが、何故そうならないのかの理屈が分からないです。法的な解釈とかあるのでしょうか。
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1、 例えば月末締めなら同一月内に取得、のように積み立てしたのと同一賃金計算期間内で精算されるなら問題ありません。 期をまたぐ場合は残業した分を一旦、全額払っておき、代休を取得した期に減額します。 そうでなければ残業した期の賃金が全額払いに違反します。 2、 特に問題ありません。 上司の判断が正しいか否かは別ですが、取得日を指定すること自体は会社の裁量内です。 【捕捉について】 代休について就業規則等で記載し賃金規定等でその時間に応じた減額が規定されている場合、 就業規則が十分に周知されていれば包括的に同意を得ているものとみなされます。 そのような規定がない場合でも個々に同意を得れば同様です。 それすらなく一方的に休業を命じた場合には会社都合の休業とみなすことになります。 なお賃金規定を設けたうえであれば割増分も時間換算しての代休というものも認められています。 (労働省労働基準局編「所定外労働削減の手引き」) 例えば25%の割増がつく4時間に対して5時間の休業えお与えるなども可能です。 その場合に賃金の支払いを控除する賃金規定が必要であることは同じです。 http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-6.html
なるほど:1
まずは時間外労働時間の代休の処理自体の適法性ですが、以前ネットで調べていたら何処かの労働局(行政)のHPでこういった処理方法を解説していたので、労働基準法で例外規定を設けて合法化している訳ではないが違法とは言えない、つまり白に近い灰色と言った感じです。 1.代休処理した時間分の時間外割増分が期日内に支払われていれば違法ではない。代休が期を跨ぐ場合、例えば2月の残業分を3月に代休処理すると言った場合は代休が完了していないので全額払いの原則に違反します。 従って、2月は代休処理予定の時間を含めて125%の賃金を支払い、3月分の賃金から代休処理した時間分の100%の賃金を控除すると言う処理が必要です。 2.時間外をさせるには労使協定(36協定)を結ばなければ成りませんし、その他の労働条件は就業規則とうで明らかにしている筈です。時間外労働時間の代休処理についても明らかにしておく必要があると思いますが、たとえなくても無効とまではいえないと思われます。従って休業手当は発生しません。 補足を見て追記 元々時間外労働時間をまとめて代休処理すること自体の規定が無く、休日労働の代休処理と同様の取り扱いをすることから就業規則等での規定が必要である。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm#休日の振替と代休 就業規則で定めた処理方法に則って使用者側が代休を命じることが出来ることになります。
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