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会社を去年8月に退職し、傷病手当金を受給している者なのですが、教えていただきたい事があります。今年の3月15日で傷病手当…

会社を去年8月に退職し、傷病手当金を受給している者なのですが、教えていただきたい事があります。今年の3月15日で傷病手当の受給が一年半と満了します。担当医師よりはそろそろ就業可能にしてもよいくらいの回復かもしれないねとはいわれてはいます。 そのこともあり、近々失業保険受給可能ならばそちらにきりかえながら、就職活動をしようと思います。その際、傷病からの退職との事で特別失業にあたる申請を出来るとハローワークで聞きました。賎しい話、3月の傷病手当満了までは傷病手当を申請し、そのあとから失業保険に切替られればと思っているのですが ハローワークでの失業保険の延長手続きはまだしていません(今年の8月まで延長手続きできるそうです)が、傷病手当満了後失業保険申請をスムーズにするには現在どのような手順を踏めばよいのでしょうか? ハローワークで失業保険受給延長の申請でしょうか? その際に医師の書類?が必要といわれたのですが、その医師の書類の就業可能日付などは3月15日以降にしていただいた方がよいのでしょうか? 傷病手当の兼ね合いもありどうしたらよいかどのなたかご指摘ねがいます。

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    ※「傷病手当」は雇用保険の給付の名前です。混同しないようにしてください。 基本手当の受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。 傷病のため再就職できない場合には、これを「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。 言い換えると、再就職できない状態である間、「1年」という期間の進行を凍結してもらえるのです。 これが「受給期間延長」です。 ですから、例えば、離職から11ヶ月たった時点で延長の手続きをした場合、再就職できる状態になったときに受けられる手当は、残り日数分だけです。 離職から1年+凍結期間が過ぎた時点で打ちきりです。

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