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有給休暇についてアドバイスお願い致します。 サービス業で準社員の雇用形態で働いていて8年目になります。 週4日契…

有給休暇についてアドバイスお願い致します。 サービス業で準社員の雇用形態で働いていて8年目になります。 週4日契約1日8時間契約です。 今まで、有給休暇があった事も知らなく、使う事もなく、きましたが、最近同じ準社員の方が辞めた時に有給休暇が本当は、あったんだって…って事を聞き、残った準社員、契約社員の方々は、とまどいました。 本題ですが、この度お店の改装があり、2月22日~3月5日まで改装の為お店がお休みになるので、1ヶ月前にシフトを作る時に、搬出や搬入で人が必要な時には、勿論出勤しますが、それ以外の日は、有給休暇でお願いしたいとお願いしていたんですが、今日になって、今月は、人件費や売り上げの事もあって有給扱いに出来ないので、来月は、沢山出勤してもらうようにして1日有給扱いにするのでいいですか?と言われました。 それは、おかしくないですか?納得出来ません。と言って帰ってきてしまいましたが…。このやり方が時期変更権なんでしょうか?今は、閑散期ですが、4月から12月までは、繁忙期になります。いつだったら有給をつかわせてもらえるのでしょうか? 私の有給申請は、間違っていたのでしょうか? 有給申請をしたのは、私を含め2人ですが、同じ日での有給申請では、ありません。 どなたか、詳しい方いましたら、アドバイスお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >今月は、人件費や売り上げの事もあって有給扱いに出来ないので、来月は、沢山出勤してもらうようにして1日有給扱いにするのでいいですか?と言われました。 いいですか?と言うのは別に問題はありません。 同意できないと回答したのであれば、有給の効力は生じているので強引に休めばいいだけです。 ただし、会社との円滑な関係は崩れることにはなると思います。 有給については理解されていない会社が多いのですが、時季を指定して請求すれば、会社が時季変更権を行使しない限り効力が生じます。 要は、会社の承諾は必要ないので、就労の義務が免除され、会社には有給の賃金の支払義務が生じます。 賃金の支払日に有給の賃金が支払われていなければ、労基法違反となります。 >今は、閑散期ですが、4月から12月までは、繁忙期になります。いつだったら有給をつかわせてもらえるのでしょうか? 法39条4項の時季変更権は、事業の正常な運営を妨げる場合に限られるので、年末や年度末等の相当な繁忙期でないと適正な時季変更権とは認められません。 業務ではなく、事業であるということがポイントです。 ただし、問題は適正な時季変更権かどうかを判断するのは、監督署ではなかなか難しいところです。 法律の解釈で言うと相談者さんに問題はないのですが、会社との関係を考えると複雑なものがあるので、いつなら取得できるのかを問うてみればどうでしょう。

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