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先日、会社より介護職員処遇改善交付金が、支給される期間は、昇給を行わないとの通達がありました。

先日、会社より介護職員処遇改善交付金が、支給される期間は、昇給を行わないとの通達がありました。 交付金支給額の方が、昇給額より高いのですが、これはいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちわ。 対応の 有・無 かで回答するなら「有」になりますね。 モラル的に問われるなら 微妙な支給方法ではありますかね。 本来であれば 定期昇給とは区別して 処遇改善の為に支給するものではありますからね。 更なる「上乗せサービス」という主旨の交付金ですし。 但し 現在の状況では 結果的には本来の昇給額よりも UPされる訳ですから 「上乗せ」という 処遇改善部分には該当しますよね。 この交付金の支給方法は 結果的に これまでと比較し 報酬が上がるのであれば 施設側判断に委ねられる部分が 大きいので 色々疑問も出てきますよね。 何かと色々あるとは思いますが 頑張って下さいね!

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