教えて!しごとの先生
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教えてください。 自分は請負業をしてるものです。初めて2ヶ月ですが、都合により辞めることにしました。(会社にも問題はあ…

教えてください。 自分は請負業をしてるものです。初めて2ヶ月ですが、都合により辞めることにしました。(会社にも問題はあるのですが。) 試用期間が3ヶ月ありまして、その試用期間内に自己都合による退社をした場合は、給料を教育費や制服代としてそうさつすると言われました。 その内容が書いてあるらしい書類に確かにサインはしたのですが、控えはもらってないし、印鑑もしてないのですが、そのような書類でも給料を支払わない効力を持つのでしょうか? また、自分は給料をいただいてない35日は全額手に入るのでしょうか? 教えてください。

補足

※ちなみに労働基準監督署に確認したところ、自分のように日当での給料計算は1日で完了する為、請負業にはならず一般雇用扱いになるそうです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    〉自分は請負業をしてるものです。 あなた自身が「請負」なら、「下請けの自営業者」であって労働者ではないのだから、支払われるのは「賃金」ではないのですが? 〉給料を教育費や制服代としてそうさつする 「相殺(そうさい)」ね。 「賃金」なら違法です。

  • 請負ですよね。 請負なんだから契約した仕事を完遂して始めて代金が支払われます。 なのであなたのように途中でケツまくったなら代金を貰えなくても仕方ありません。

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