解決済み
友人が派遣で、家電量販店で働いています。先週のことなんですが、派遣元から、残業代のことについてメールが来たそうで・・・ 内容(本人はブロードバンドの契約の仕事です) 「契約に結びつかない残業は、残業と認めず、残業代の支給はしません」 というものだそうです。 例えば、勤務時間が11時から20時までとして、19時40分頃お客さんが来店したとしします。お客と接客をはじめ、20時を超えた場合、そのお客が契約した場合は残業を認める、もし契約に至らなかった場合は残業とは認めない、ということらしいです。よって残業代支給しない、ということです。 これって違法ではありませんか? ブロードバンドの営業って5分そこらじゃ終らない場合もありますよ。いろいろお客が質問してくる場合もありますからね。 だからって、お客に説明半ばで「私はもう勤務時間が終るのですが、契約していただけます?契約していただけない場合は残業代出ませんので、私はこれで失礼します」なんて言えませんからね。 話を聞いたときはビックリして、「脅しじゃないの?」と友人に聞きましたが、派遣会社は本気らしいです。しかも結構な大手です。 ちなみに売り場には担当は友人だけで、引き継げる人もいないそうです。 どう思われますか?ご意見をお聞かせ下さい。
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この場合 契約の有無に関係なくあくまで残業で労働した対価として残業代は請求出来ます。それを契約に結び付いた場合のみと制限をかけることは身分、立場に関係なく不当行為に当たります。(労働者が個人で請負(自営業者)である場合を除く)残業を証明出来るものを持って労働基準監督署(労働局)へ届けることをお勧めします。
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