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失業保険について教えてください。 入社して約2年になる会社があります。 去年の4月より一時帰休となっていて、60%の…

失業保険について教えてください。 入社して約2年になる会社があります。 去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。 例)給与20万円とした場合 60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。

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回答(2件)

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    雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。 ★自己都合の場合 離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。 ★会社都合の場合 倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。 一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。 休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。 具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。

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  • 失業保険は6割ではありません! 保険加入月数とか年齢とか所得とか退職理由で変わるみたいです。 仮に過去6ヶ月収入が120万(総支給、交通費なども含む)で6割なら 120万÷180日=6666÷6割=4000円 1日約4000円で失業保険の周期が28日なので112000円が28日毎に受給されます。 (初回と最後は半端になるよ) 尚、休業手当は除いて6ヶ月分の計算になるから6ヶ月前の給料明細も必要にないます。

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