解決済み
発令者の取り巻きで変わると思う。貴方が嫌で発令したか?貴方を思って出したかで成りうる。只、折角だから、その井戸から一度出てみれば良いのでは。今辞めても仕事無し。転勤すれば、又新しい友人や仕事を掌握できるし他にも色々あると思う。しばらくして、帰ってくれば良いのでは。「=人間至る所に山河あり?」=チェンジ出来る人。(井戸の中は出来ない人)人生スキルやステップを上げていかないと。
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まず、法律的に退職届の効力を説明しましょう。 民法によって、原則として退職届を提出すれば2週間後には効力が発生することになります。この退職の効力は、会社が退職を認めないとしても影響はなく、2週間後に労働契約は解消されます。 そこで、会社としては、その2週間の間に解雇をすることができるかということになりますが、これは少々難しいと思われます。なぜなら、解雇するときは、会社は、原則として30日前に予告する必要があるからです。ですから、会社が退職を認めず解雇しようとしても、予告期間中に退職の効力が発生するため、結果としては退職となるわけです。 したがって、法律的には、あなたが退職届を提出した後に会社が解雇しようとしても、それは法律の制限によって認められず、結果として解雇される可能性は低いものと思われます。 もちろん「労働者の責めに帰すべき事由」による解雇の場合は、この解雇予告をしないで即時解雇することもできますが、これには労働基準監督署の認定が必要となり、転勤を拒否したことだけでは、この認定は 得られないと思います。 ただ、これはあなたの会社が法律を守ろうという意思を持っている場合の理屈であることに注意してください。世の中、気に入らなければ解雇しても良いくらいに思っている人も多いのです。もちろん、会社の人の認識にかかわらず法律が社会のルールであることには違いありませんが。 ちなみに私が会社側の立場であれば、解雇はいろいろと考えなければいけないことが多いので、労働者のほうから退職したいというのであれば、それをあえて止めることもないかな、と思って退職を認めますね。
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